障害福祉サービス事業者の指定取消処分に関する審査請求手続き代行|行政書士乗越士所
障害福祉サービス事業所が指定取消処分を受けると、その事業所は障害福祉サービスを継続できず、一定期間、新たな指定も受けられないなど、法人全体の運営に重大な影響が生じます。また、取消の事実や欠格事由は、同一法人・役員が運営する他の障害福祉・介護事業の新規指定・更新審査にも影響し得るため、併設事業も含めて事業継続が困難になるリスクがあります。
このリスクに対して対処できるのは弁護士と特定行政書士だけです。
当事務所では多種多様な審査請求等への関与を通じて培った実務力で全力でサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
著作・監修

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属・福岡県行政書士会丁種会員・特定行政書士
福岡県北九州市出身|20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士認定考査に合格
福岡県北九州市を本拠地に行政手続き・許認可に関するあれこれを代行
取り扱い業務を絞らずクライアントが必要とする限り極力依頼を断らない
スタイルで日々活動している
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
事務所所在地・連絡先
〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫三丁目10番4号
行政書士乗越士所 行政書士 乗越 悠生
電話:093-473-6670
メール:info@norikoshi-gyosyo.com
審査請求って何?
-審査請求のあらまし-
審査請求とは、行政機関が行った行政処分(ただし、一部の処分や行政指導は除かれます)に対して不服がある者が、簡易かつ迅速な手続により救済を求めることができる日本の制度です。
この制度は、違法・不当な行政処分を抑制するとともに、行政機関による自己統制を促すことも目的としています。
裁判に類似した制度ではありますが、印紙代などの費用がかからず、比較的短期間で結論が得られるため、行政事件訴訟に先立って利用されることが多い点が特徴です。
指定取消処分の特徴
-ほかの行政処分との明確な違い-
事業所(法人等)本体に与える影響が非常に大きい
・当該事業所として障害福祉サービスを提供する資格を失い、原則、即時に事業停止となります。
・障害福祉サービスとしての報酬請求ができなくなり、事業収入が途絶えるため、利用者は他事業所への移行、職員は雇用調整・退職等を迫られます。
・また指定取消を受けた事業者は取消の日から5年間、障害福祉サービスの新たな指定を受けられない「欠格事由」に該当することとなります。
法人とその役員への波及(欠格事由・連座的効果)
・欠格事由の対象は法人だけでなく、代表者・役員・管理者等にも及ぶと整理されており、これらの者は一定期間、他の障害福祉事業の指定を受けることができません。
・介護保険分野の例ですが、指定取消を受けた法人やその役員は、別法人であっても介護事業の新規指定を受けられない、という「連座」的な仕組みがとられています(介護保険法70条2項等)。
その他の考えられるリスク
・障害福祉・介護いずれも、過去の不正請求等があれば、遡って報酬返還が命じられ、数千万円単位の返還が発生する事例も。
・利用者の移行支援義務、職員の雇用調整、金融機関への対応など、法人全体の事業継続に深刻な影響を与えます。
当事務所のこだわり
-当事者と関係者の幸福のために全力を尽くします-
審査請求に関して処分が覆る可能性は、きわめて低いです。
しかしながら指定取消処分は当事者だけでなく、その職員、利用者やその家族の人生に重大な影響を及ぼす極めて重たい処分です。
最初から裁判を提起することも一つの手ですが、同時に簡易迅速な審査請求制度の活用も検討の余地はあります。
指定取消処分に関し、我々は勝つ(認容裁決を得る)ために戦います。
あなたは一人ではありません。
実務家の力をぜひご活用ください。
当事務所で貢献できること
-依頼者の法益を擁護します-
下記のような方はぜひお問い合わせください。
◇ 処分に至るまでの理由が充分に説明されていないと思う
◇ 処分の内容に納得がいっていない
◇ 処分が違法または不当だと感じる
◇ 違反に対する処分が重すぎると感じる
◇ そもそも処分を受けるようなことをした記憶がない
安心の全国対応可能
-どこでもいつでも迅速に対応します-
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【申請対応が可能なエリア】
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【対応警察署】
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免責事項
このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。
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