全業務における諸経費制度の導入について
かねてより許認可等申請などの行政書士業務の遂行にあたり、登録免許税や申請手数料、送料、各種証明書等交付手数料などはご依頼者様に負担をお願いしてきたところです。
しかしながら昨今、行政書士業務の遂行にあたり訪問する官公署等の駐車場が有料化する事例や満車で利用できず近隣の駐車場を当事務所の負担で利用することなどが増え、最初の段階でご依頼者に提示する金額から増減するケースが多く、ご依頼者様にも多大なるご迷惑をおかけしてきた次第です。
そこで当事務所では、今後、許認可等申請などの行政書士業務の受任に先立ち、予定される行政書士報酬の税抜き額面に応じて、登録免許税や申請手数料などを除く一定の金額を予め提示する方式を採用することといたしました。なお、予め提示した金額を上回る部分については別途請求いたします。
この諸経費については、駐車場代や交通費、通信費等に充てさせていただきます。
令和8年7月1日より当事務所の取り扱う全業務において諸経費制度を導入することといたしますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。
記
| 予定される報酬額 | 諸経費の金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 3,000円~5,000円 | |
| 1万円から5万円未満 | 5,000円~20,000円 | |
| 5万円から | 25,000円 | 以後、受ける報酬が5,000円増えるごとに1,000円増加させる。 |
以上
投稿者プロフィール
最新の投稿
おしらせ2026年7月1日全業務における諸経費制度の導入について
新着情報2026年6月18日福岡県北九州市 離婚届の証人代行|行政書士乗越士所
生活保護の申請を拒否する処分2026年4月4日生活保護の審査に落ちたときの対処法|行政書士乗越士所
生活保護の申請を拒否する処分2026年3月28日生活保護申請の拒否事案に係る審査請求は行政書士へご相談ください|行政書士乗越士所

