【Web相談無料&優先対応:福岡県北九州市版】北九州市でバー・スナックを深夜営業するなら「深酒」の届出が必須です!行政書士が最短でサポート|福岡県北九州市・深酒・深夜酒類提供飲食店営業届出・バー・スナック

北九州市でバーやスナックを深夜営業するには、警察署への「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」(通称:深酒)が必要です。
届出を忘れると“無届営業”として思わぬ行政処分につながることも…。
営業開始前に、行政書士が確実・スピーディーに届出書類を整えます。

下記のボタンからワンクリックで問い合わせすることができます

著作・監修


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属・福岡県行政書士会丁種会員・特定行政書士
福岡県北九州市出身|20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士認定考査に合格
福岡県北九州市を本拠地に行政手続き・許認可に関するあれこれを代行
取り扱い業務を絞らずクライアントが必要とする限り極力依頼を断らない
スタイルで日々活動している

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411

メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

午後10時以降に主として酒類を提供する飲食店(バー、スナック、深夜居酒屋など)は、風営法に基づく「営業開始届出」が必要です。
これは「許可」ではなく「届出」ですが、警察署に図面や誓約書等を整えて出す必要があり、保健所の飲食店営業許可とは別の手続きになります。
なお、届出を怠ると警察による指導・行政処分の対象になり、営業停止や信用喪失のリスクを伴います。

店舗の図面(平面図・求積図・照度図)を作成

所轄の警察署に営業開始届出を提出

問題がなければ営業開始可能(基本的に即日受理)

必要書類の一覧

・届出書
・住民票や法人登記簿謄本
・営業概要書
・使用承諾書 or 賃貸契約書の写し
・店舗図面一式
・誓約書


図面の不備が最も多いトラブル原因です。行政書士に任せることで、手戻りを防げます。

風営法に基づく図面は、ただの間取り図では通りません。
照度(照明の明るさ)や壁・間仕切りの構造、客席面積など、細かなルールに適合させる必要があります。
行政書士が要件を満たした図面を整備し、開業スケジュールに合わせて確実に対応いたします。

深酒の届出は、「営業前に済ませておくべき」法的義務です。
準備が間に合わない、図面が分からない、そもそも何から始めればいいか分からない――そんな方のために、当事務所が伴走支援します。
ご相談・見積は無料。まずはお気軽にお問い合わせください。

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    【申請対応が可能なエリア】
    福岡県全域・山口県全域・大分県全域・佐賀県全域・熊本県北部

    【対応警察署】
    ▶福岡県警察 小倉北警察署・小倉南警察署・門司警察署・戸畑警察署・若松警察署・八幡東警察署・八幡西警察署・折尾警察署・行橋警察署・豊前警察署・宗像警察署・田川警察署・飯塚警察署・直方警察署・嘉麻警察署・粕屋警察署・東警察署・中央警察署・西警察署・糸島警察署・博多警察署・博多臨港警察署・福岡空港警察署・南警察署・城南警察署・早良警察署・春日警察署・筑紫野警察署・朝倉警察署・久留米警察署・うきは警察署・筑後警察署・八女警察署・柳川警察署・大牟田警察署
    ▶山口県警察 下関警察署・山陽小野田警察署・長府警察署・防府警察署・宇部警察署
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    免責事項

    このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
    このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
    定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。

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