【Web相談無料&優先対応:福岡県北九州市版】北九州市でバー・スナックを深夜営業するなら「深酒」の届出が必須です!行政書士が最短でサポート|福岡県北九州市・深酒・深夜酒類提供飲食店営業届出・バー・スナック

北九州市でバーやスナックを深夜営業するには、警察署への「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」(通称:深酒)が必要です。
届出を忘れると“無届営業”として思わぬ行政処分につながることも…。
営業開始前に、行政書士が確実・スピーディーに届出書類を整えます。
下記のボタンからワンクリックで問い合わせすることができます
著作・監修

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属・福岡県行政書士会丁種会員・特定行政書士
福岡県北九州市出身|20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士認定考査に合格
福岡県北九州市を本拠地に行政手続き・許認可に関するあれこれを代行
取り扱い業務を絞らずクライアントが必要とする限り極力依頼を断らない
スタイルで日々活動している
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
事務所所在地・連絡先
〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com
深夜にお酒を提供するには「深酒」の届出が義務です
午後10時以降に主として酒類を提供する飲食店(バー、スナック、深夜居酒屋など)は、風営法に基づく「営業開始届出」が必要です。
これは「許可」ではなく「届出」ですが、警察署に図面や誓約書等を整えて出す必要があり、保健所の飲食店営業許可とは別の手続きになります。
なお、届出を怠ると警察による指導・行政処分の対象になり、営業停止や信用喪失のリスクを伴います。
手続きの流れ
店舗の図面(平面図・求積図・照度図)を作成
▼
所轄の警察署に営業開始届出を提出
▼
問題がなければ営業開始可能(基本的に即日受理)
必要書類の一覧
・届出書
・住民票や法人登記簿謄本
・営業概要書
・使用承諾書 or 賃貸契約書の写し
・店舗図面一式
・誓約書
図面の不備が最も多いトラブル原因です。行政書士に任せることで、手戻りを防げます。
深酒届出は図面がカギ!プロに任せれば開業日までに確実提出
風営法に基づく図面は、ただの間取り図では通りません。
照度(照明の明るさ)や壁・間仕切りの構造、客席面積など、細かなルールに適合させる必要があります。
行政書士が要件を満たした図面を整備し、開業スケジュールに合わせて確実に対応いたします。
最後に
深酒の届出は、「営業前に済ませておくべき」法的義務です。
準備が間に合わない、図面が分からない、そもそも何から始めればいいか分からない――そんな方のために、当事務所が伴走支援します。
ご相談・見積は無料。まずはお気軽にお問い合わせください。
そのお悩みスケダチオフィスにお任せください
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【申請対応が可能なエリア】
福岡県全域・山口県全域・大分県全域・佐賀県全域・熊本県北部
【対応警察署】
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免責事項
このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。