【相談無料:山口県下関市】デリヘル開業手続き代行(無店舗型性風俗特殊営業)

「デリヘルを開業したいけれど、何から始めればいいのかわからない…」
そんな悩みを抱えていませんか?
本記事では、山口県下関市でデリヘルをスムーズにリスクを極限抑えて開業するために必要な手続きや許可の取り方、失敗しないためのポイントを、行政書士がわかりやすく解説します。
法律に基づいた正しい手続きで、安全かつスムーズに開業しましょう。

下記のボタンからワンクリックで問い合わせすることができます

デリヘル開業に必要な手続きは?

デリヘル開業に必要な手続きは、警察署を経由しての公安委員会への届出です。
営業を始めたい日の10日前までに営業所を管轄する警察署に申請を行います。

書類自体はそこまで難しいものではないのですが、業種が業種なので警察との協議力が欠かせません。
特に届出は形式に不備がなく受理した以上、補正を命じることができないため警察は申請前に細かく指導をしてきます。

法的に必要な部分とそうでない分(いわゆる「ローカルルール」。)を適切に切り分けて協議することが大切です。
これは経験のない方には難しいため行政書士への依頼をおすすめしたい
のです。

どのようなタイミングで相談すればいいのか

行政書士への相談のタイミングでベストなのは「何も決まっていないタイミング」です。
もちろんもろもろ決まってからでも問題はないのですが、何も決まっていない段階であればお客様がどうしたいかに沿って適切にナビゲーションすることができます。

代行料金等

デリヘル開業手続き 88,000円+実費

オプションサービス

◎不動産屋さんとのコネクションが無くて困っている/普通の物件を当たっても断られてしまう
→不動産調査・行政協議サービス:33,000円~
行政書士が独自のコネクションをもっている不動産屋さんをご紹介いたします。お客様は条件を行政書士に伝えることで、不動産屋さんが条件に合う物件を探してくれるので、物件案を行政書士が実際に法的に使うことができる物件かどうかを判断したうえで、不動産屋さんが直接お客様にご提案。
その後はお客様と不動産屋さんでお話をしていただき、話がまとまれば手続きに移行します。

◎デリケートな分野での開業だからリスクを最小限に始めたい
→契約書等の作成・名簿等の整備サービス:33,000円~
デリヘルの開業は、法的にも一般的にもデリケートな分野での開業になります。しかし、人に誇れないような仕事ではありませんし、一般的なリスクは事前の対策でほとんどのものが避けることができます。許認可の性質をよく知る行政書士だからこそ、気を付けておきたいポイントを押さえている契約書等の作成や法令上義務付けられている名簿等の整備をお手伝いしております。

お問い合わせから業務完了までの簡単な流れ

お問い合わせから業務完了まで、物件が決まっている方であれば14日前後(物件が決まっていない方については1ヶ月ほど)です。

ステップ1. お問い合わせ 基本的にはお問い合わせ当日、遅くとも翌日午前中にはお返事を差し上げます

まずは、お電話(090-9654-3117)・お問い合わせフォーム・FAX(093-471-2411)・LINE等のお好きな方法でお問い合わせください.

お電話でのお問い合せは、朝9時から夜20時まで(土日祝日もつながります)
お問い合わせフォーム・メール・FAX・LINE等からのお問い合わせは24時間受付しております。

ステップ2. 初回面談 最短:問い合わせ当日からアポイント可能です

デリケートな分野での開業になるので本人確認という意味でも1時間程度の初回面談をお願いしております。
初回面談については、基本有料ですがこのページをご覧の方については、無料とします。

ステップ3. 物件調査 ここに一番時間がかかります

物件が決まっていないお客様については、物件を決める作業に入ります。
お客様からご希望のエリアをお伺いしたうえで、賃貸にするか物件を購入するかなどをヒアリングし、提携している不動産屋さんと共同して物件調査に入ります。
お客様から条件を聴取して大体3日ほど回答することができています。

ステップ4. 警察署での申請

物件が決まってしまえば後は行政書士におまかせください。
書類の収集に1日、書類の作成にもう1日、申請に1日の計3日ほどで手続きを完結させます。
上記の日数は、平均的なもので多少前後することがあります。

お問い合わせ

お電話の場合

090ー9654ー3117

年中無休:9時~20時

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    【LINEの場合はコチラ】

    対応可能エリア

    日本全国お問い合わせいただければ何かしらの対応をいたします。

    【日本全国】
    北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

    【福岡県全域】
    北九州市(小倉北区・小倉南区・門司区・戸畑区・若松区・八幡東区・八幡西区)・遠賀郡芦屋町・水巻町・遠賀町・岡垣町・中間市・京都郡苅田町・みやこ町・行橋市・築上町・豊前市・吉富町・上毛町・鞍手町・直方市・福智町・香春町・糸田町・田川市・大任町・赤村・添田町・川崎町・嘉麻市・桂川町・飯塚市・小竹町・宮若市・宗像市・福津市・古賀市・新宮町・久山町・粕屋町・須恵町・志免町・宇美町・太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川市・福岡市(東区・中央区・西区・南区・早良区・博多区・城南区)・糸島市・筑前町・朝倉市・東峰村・小郡市・大刀洗町・うきは市・久留米市・広川町・八女市・筑後市・大木町・大川市・柳川市・みやま市・大牟田市

    【申請対応が可能なエリア】
    福岡県全域・山口県全域・大分県全域・佐賀県全域・熊本県北部

    【対応警察署】
    ▶福岡県警察 小倉北警察署・小倉南警察署・門司警察署・戸畑警察署・若松警察署・八幡東警察署・八幡西警察署・折尾警察署・行橋警察署・豊前警察署・宗像警察署・田川警察署・飯塚警察署・直方警察署・嘉麻警察署・粕屋警察署・東警察署・中央警察署・西警察署・糸島警察署・博多警察署・博多臨港警察署・福岡空港警察署・南警察署・城南警察署・早良警察署・春日警察署・筑紫野警察署・朝倉警察署・久留米警察署・うきは警察署・筑後警察署・八女警察署・柳川警察署・大牟田警察署
    ▶山口県警察 下関警察署・山陽小野田警察署・長府警察署・防府警察署・宇部警察署
    ▶大分県警察 中津警察署・宇佐警察署・豊後高田警察署

    免責事項

    このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
    このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
    定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。

    投稿者プロフィール

    乗越 悠生

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