【行政書士が解説】生活保護申請に関するよくあるご質問について行政書士が解説します。
生活が困窮し、生活保護の申請を検討されているあなたにぜひ読んでほしい、生活保護について寄せられる疑問を行政書士が解説します。
あくまでもここに書いてあることは一般論であって、実務上は、個別の事案に具体的にケースワーカーさんや相談員さんを通じて行政側が保護の要否を判断します。
お困りのときやわからないことがあればお気軽にお問い合わせください。
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本記事の作成・監修

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属・福岡県行政書士会丁種会員・特定行政書士
福岡県北九州市出身|20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士認定考査に合格
福岡県北九州市を本拠地に行政手続き・許認可に関するあれこれを代行
取り扱い業務を絞らずクライアントが必要とする限り極力依頼を断らない
スタイルで日々活動している
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
事務所所在地・連絡先
〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com
よくあるご質問
ご相談者様やそのご家族から寄せられるご質問について回答しています。
随時改定していきますのでぜひチェックしてみてください。
①生活保護を受けるのは権利ですよね?
A.生活保護を受けることは、おっしゃる通り、憲法により保証された国民の権利です。生活保護は、日本国憲法第25条における「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する国の制度ですが、あくまでもその権利の行使(権利を使うかどうか)はあなた自身にゆだねられています。
②どのような基準で生活保護が受けられるか決まるのですか?
A.生活保護の受給については、①「保護の要否」つまり保護が必要かどうかという点からの視点と、②「保護の程度」どのくらいの保護が必要かという点で判断が行われます。
そもそも保護を要する状況ではないのであれば生活保護を受給することはできませんし、多少の保護で足りるのであれば、想像よりも少ない金額を受給するという形も当然考えられます。
③行政書士や弁護士、政治家を入れると保護が通りやすいのですか?
A.そのような事実は基本的にはありません。
④申請をするときはどんなものが要りますか?
A.基本的には、通帳やマイナンバーカードなど本人の情報と資産状況がわかるものをもっていけばOKです。念のため訪問前に、役場に電話をし、「申請をする意思」があることを伝え、必要な書類などを聞いておくとよいでしょう。なお厚生労働省の通達などによれば、「申請の意思」さえあれば何も持っていなくても申請をすることができるとされています。
⑤車を持っていると生活保護を受けられないんですか?
A.自動車を持っていたとしても生活保護を受けられないことはありません。ただし、基本的には受給前に処分するように指導が入ることがあります。
⑥生命保険や医療保険、年金を受け取っていると生活保護を受けられないのですか?
A.生命保険や医療保険、年金など他の法律や制度による給付を受けている場合(受けることができる場合も含む)は生活保護を受けられない可能性があります。
もう少し正確に言うと、門前払いを受ける可能性が少し高いです。とはいえ、これらの給付がすぐに止み、結局生活の困窮してしまうという事実があれば、生活保護を受けられる可能性はあります。
⑦扶養できる家族がいると生活保護を受けられないのですか?
A.扶養できる家族がいたとしても、それによって直ちに生活保護を受ける権利が妨げられることはありません。
⑧生活保護はどのくらいで受給が決定されるのですか?
A.生活保護申請に係る標準処理期間(申請から決定までに要する期間)は14日以内です。場合によっては、30日まで延びることがあります。
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【申請対応が可能なエリア】
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【対応警察署】
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【取扱業務】
・古物商許可申請手続き ・産業廃棄物収集運搬許可申請手続き
・一般貨物自動車運送事業許可申請手続き ・貨物軽自動車運送事業経営届出申請手続き
・生活保護申請
・行政不服審査法に基づく審査請求手続き
免責事項
このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。