【2026年施行】行政書士法が変わります!~身近な手続きがもっと安心・便利に~

2025年6月、行政書士法の一部改正が国会で成立し、2026年1月1日から新しいルールが始まります。
「法律」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、実は私たちの暮らしに身近な手続きがより安心して頼めるようになる内容です。
今回は、そのポイントをわかりやすく行政書士がご紹介します。
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本記事の作成・監修

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属・福岡県行政書士会丁種会員・特定行政書士
福岡県北九州市出身|20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士認定考査に合格
福岡県北九州市を本拠地に行政手続き・許認可に関するあれこれを代行
取り扱い業務を絞らずクライアントが必要とする限り極力依頼を断らない
スタイルで日々活動している
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
事務所所在地・連絡先
〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com
そもそも行政書士ってどんな人?
行政書士は、役所に提出する書類の作成や手続きをお手伝いする専門家です。
たとえば、自動車の名義変更や車庫証明の取得、会社の設立に伴う行政手続き、建設業許可の申請など、暮らしや仕事に関わるさまざまな「行政手続きの専門家」として、皆さまをサポートしています。
行政書士法ってなに?
行政書士法は、「行政書士」という国家資格の仕事やルールを定めた法律です。
私たち行政書士がどんな業務を行えるのか、どんな責任があるのかなどが書かれており、国民の皆さまが安心してご相談・ご依頼いただけるようにするための基盤となっています。
行政書士ってなにができるの?
行政書士は、行政書士法において「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」と定められています。
他人の依頼を受けて、お金をいただいて、役所(市役所や警察署など)に提出する書類や電子データ、権利義務や事実証明に関する書類を作成することができる資格です。
皆様の身近な手続きであれば以下のようなものが行政書士の独占業務です。
・車庫証明の書類作成及び申請手続き
・自動車の名義変更に必要な書類作成と申請手続き
・飲食店営業許可申請に必要な書類作成と申請手続き
・古物商許可申請に必要な書類作成と申請手続き
・建設業許可申請に必要な書類作成と申請手続き
今回の改正でなにがどう変わるの?
今回の法改正で変わる点は、下記の5つです。
① 行政書士の役割がハッキリと明記されました:使命規定の創出
これまで曖昧だった「行政書士って何のためにいるの?」という問いに、法律がきちんと答えるようになりました。
→ 国民の皆さんの手続きを円滑に進めること、そして皆さんの利便に貢献するのが私たちの使命です。
② デジタル対応への努力が明文化
時代はデジタル。行政書士も、電子申請やITの活用に取り組むことが法律で定められました。
→ スマホやPCからの手続きも安心してお任せください。
③ 「特定行政書士」ができることが広がります
行政書士の中でも、特別な研修を修了した「特定行政書士」は、役所の決定に不服があるときに代理で申立てができます。
従来では、「行政書士が作成した書類」に限られ、他の行政書士のミスの尻拭いをするのかというような批判があり、「抜けない刀」の揶揄されたことも。
→ 今回の改正で、さらに「行政書士が作成することができる書類」という文言に変更され、以前よりも幅広く多くのケースで代理が可能に。頼れる場面が増えました。
④ 「グレーな請負」を防ぐためのルール強化
最近では、資格を持たない人が「無料で書類作成します」といって、実は他の名目で報酬を取っていた…なんてケースも。
→ これを防ぐため、「どんな名目でも報酬をもらって手続きをするのは行政書士だけ」と明確になりました。
⑤ 悪質な違反には法人とその役員も処罰対象に
資格がない業者が勝手に行政手続きを請け負った場合、その人だけでなく、背後にある会社も処罰されます。
→ より安全・安心な仕組みに変わります。
当事務所の今後について
この法改正により、各事業者のコンプライアンス対応が急務となります。
当事務所では、この法改正に対応するべく顧問契約の受注を本日より開始しました。
この顧問契約は行政書士を有効活用しながら適切な利益を法令を遵守しながら確保していく仕組みをご準備しています。
もうグレーな事業者様は生き残れない時代が近づいています。
「これって頼めるのかな?」「ちょっと聞きたいだけなんだけど…」というご相談も大歓迎です。
ぜひお気軽にご連絡ください。
行政書士法の改正に伴うコンプライアンス対応
ぜひお任せください
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▶大分県警察 中津警察署・宇佐警察署・豊後高田警察署
【取扱業務】
・古物商許可申請手続き ・産業廃棄物収集運搬許可申請手続き
・一般貨物自動車運送事業許可申請手続き ・貨物軽自動車運送事業経営届出申請手続き
・生活保護申請
・行政不服審査法に基づく審査請求手続き
免責事項
このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。