第一章 総則

(目的)

第1条 この方針は、行政書士乗越士所(以下「当事務所」といいます。)に所属する職員等が、SNSを通じて適切かつ責任ある情報発信を行うための基本的な指針を定めることを目的とします。

(用語の定義)

第2条 この方針における用語の定義は、次のとおりとします。

一 職員等:当事務所に所属する代表行政書士、補助者、使用人行政書士、業務委託先その他当事務所に関する情報を発信する者

二 発信:SNS上での投稿、配信、コメント、共有などの行為を通じて情報を公開すること

三 発信者:職員等のうち、実際に発信を行う者

四 投稿:SNS上に掲載されるテキスト、画像、動画、音声等のすべてのコンテンツ

(適用範囲)

第3条 この方針は、当事務所に所属するすべての職員等に適用されます。

2 当事務所の関知しない個人アカウントによる発信には適用しません。

3 ただし、第三者により当事務所の関係者であると誤認されうる態様(例:プロフィールに当事務所名を表示している等)で行われる発信については、この方針に準じて取り扱います。

4 前項にかかわらず、第三者によるなりすまし行為に基づく発信については、この限りではありません。

第二章 運用の目的と責任体制

(運用の目的)

第4条 当事務所は、次の目的によりSNSを通じた情報発信を行います。

一 行政書士制度および業務に関する認知の向上と理解の促進

二 当事務所の取組、業務実績等の紹介

三 地域や社会との信頼関係の構築および維持

四 不正確または誤解を招く情報の訂正または防止

五 その他、公益上必要と認められる目的

(責任体制および苦情対応)

第5条 当事務所の公式SNSアカウントの運用責任者は、代表行政書士とします。

2 苦情、意見、誤情報等の指摘があった場合には、代表行政書士が内容を確認し、必要に応じて対応します。

3 当事務所の関知しないアカウントによる投稿については、当事務所は原則として責任を負いません。

第三章 発信に関する方針

(情報発信における遵守事項)

第6条 職員等は、SNSによる発信にあたり、法令および行政書士としての倫理を遵守し、次の行為を行いません。

一 政治的、宗教的または思想的信条、その他の心情等により解釈が分かれる表現を含む発信

二 特定の個人または団体を中傷し、または差別する表現を含む発信

三 行政庁や他の職業との信頼関係を損なうおそれのある表現を含む発信

四 行政書士業務のうち、他の隣接士業との間で業務の取り扱いに疑義または解釈の余地があり、業界内に軋轢を生じさせるおそれのある表現を含む発信

五 前各号に掲げるもののほか、社会通念に照らして行政書士の信用または品位を害するおそれのある表現を含む発信

(表示の原則)

第7条 当事務所の業務として情報発信を行う場合は、アカウント名またはプロフィール等のわかりやすい箇所において、当該アカウントが当事務所の管理下にあることを明示します。

(発信内容の制限)

第8条 当事務所は、発信にあたり、投稿の内容に次の各号に該当する事項が含まれる場合には、その発信が真に必要と認められる場合および利害関係者の同意がある場合を除き、発信を行いません。

一 依頼者その他の関係者を特定し得る情報として、次に掲げるもの

 イ 氏名等

 ロ 住所等

 ハ 連絡先等

二 申請者を特定し得る情報として、次に掲げるもの

 イ 氏名等

 ロ 住所等

 ハ 連絡先等

 ニ 許可番号、受理番号その他、行政庁から通知または指定される識別符号

三 行政庁が許認可の結果により発行する許可証、通知書その他の交付物

四 受任事件の内容を個別具体的に特定しうる情報

2 前項に該当しない場合であっても、投稿内容や添付画像等により関係者を特定し得る場合には、十分なぼかし処理や加工等により非特定化に努め、必要に応じて発信を取りやめます。

3 法令により秘密の保持が義務付けられている情報、または偽造・悪用のおそれのある情報については、原則として発信しません。

4 発信後に問題が判明した場合には、速やかに事実関係を確認し、必要に応じて削除、修正、謝罪等の措置を講じます。

(発信前校正)

第9条 発信者は、発信の直前に、第三者による文言や表現の確認その他の校正を受けるものとします。

2 前項の確認が困難な場合には、ChatGPT等の客観的なツールを用いて内容の確認を行うものとします。

(定期監査)

第10条 発信済みの投稿については、3ヶ月に1回、または同一アカウントからの発信が100件に達するごとに定期監査を実施します。

2 監査において問題が判明した場合には、当該投稿について速やかに修正、削除、謝罪等の措置を講じます。