民泊の開業には、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届け出が必要です。
用途地域や建物の構造上の制限はもちろん、自治体ごとのローカルルールがあることも。
行政書士にご相談いただくことでそれらのハードルもスピーディーに解決し、速やかな開業が可能です。

下記のボタンからワンクリックで問い合わせすることができます

民泊とは

民泊には、2つの種類があります。

①旅館業法に基づく「民泊」
②住宅宿泊事業法に基づく「民泊」

これらの違いは、営業日数の上限の有無と設備の基準の厳しさで区分することができます。

比較的ゆるやかな条件で、初心者でも開業することができるのは、②の住宅宿泊事業法に基づく「民泊」です。

民泊新法に基づく民泊は、営業日数に上限がありますが(年間180日以内の営業)、旅館業法の許可を得ることなく、また設備の基準のハードルもそこまで高くない範囲で営むことができる制度です。
戸建て住宅はもちろん、マンションの一室などの住宅を活用して宿泊サービスを提供することができます。

用途地域による制限についてですが、①の方は、ホテル等も包括するため「住居専用地域」に設置することができません。対して、②の方は、あくまでも宿泊事業としても使える家という扱いですので、「工業専用地域」以外であれば基本的にはどこでも設置することができます。

民泊の事前にチェックしてほしい項目

・都市計画法等の制限
 物件が都市計画法上のどの地域に立地しているかの調査が欠かせません。
 区域区分はもちろん、市街化区域等であれば用途地域などもしっかりチェックしましょう。

・賃貸物件の場合のチェック項目
 賃貸の場合は、あくまでも借りものですので、オーナーさんの承諾がもらえるかが重要です。
 分譲マンションなどでは、管理規約に「民泊禁止」の規定がないかを確認しましょう。

 

お問い合わせから届出手続き・開業までのフロー

お客様:お問い合わせ
おおまかに民泊を行いたい物件の住所と図面(※ある場合のみ)を提供いただくだけで、最初のステップはOKです。
行政書士:物件の事前調査
行政書士が、お伺いした住所に基づき、物件の用途地域、消防設備、図面、所有関係、物件の状態等を整理。
行政書士:書類作成・届出
届出書と各種所定の書類を準備し、システムを通じて届出を行います。
お客様:届出住宅標識の掲示等の開業着手

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    【申請対応が可能なエリア】
    福岡県全域・山口県全域・大分県全域・佐賀県全域・熊本県北部

    【対応警察署】
    ▶福岡県警察 小倉北警察署・小倉南警察署・門司警察署・戸畑警察署・若松警察署・八幡東警察署・八幡西警察署・折尾警察署・行橋警察署・豊前警察署・宗像警察署・田川警察署・飯塚警察署・直方警察署・嘉麻警察署・粕屋警察署・東警察署・中央警察署・西警察署・糸島警察署・博多警察署・博多臨港警察署・福岡空港警察署・南警察署・城南警察署・早良警察署・春日警察署・筑紫野警察署・朝倉警察署・久留米警察署・うきは警察署・筑後警察署・八女警察署・柳川警察署・大牟田警察署
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