接待を伴う飲食店の営業には風営法に基づく許可が必要です。
当事務所は福岡県北九州市では有数の風営法の手続きを代行している行政書士事務所です。
開業前の許認可手続きから開業後のコンプライアンス体制の充実までトータルでお付き合いいたします。

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行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属・福岡県行政書士会丁種会員・特定行政書士
福岡県北九州市出身|20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士認定考査に合格
福岡県北九州市を本拠地に行政手続き・許認可に関するあれこれを代行
取り扱い業務を絞らずクライアントが必要とする限り極力依頼を断らない
スタイルで日々活動している

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411

メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

問い合わせ増加の背景

2025年5月20日に改正風俗営業法が国会で可決・成立しました。
法律の施行は、2025年6月28日からで、この改正風営法の施行に伴い、ガールズバーやコンセプトカフェからの切り替えを検討されている方からの問い合わせが増えています。

ガールズバーやコンセプトカフェなど「接待行為」を伴わないものとして許可を得ているのに、実態は「接待行為」をしているといったグレーゾーン営業の横行も問題視され、今回の改正では違反行為への罰則が大幅に強化されています。

料金

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    【申請対応が可能なエリア】
    福岡県全域・山口県全域・大分県全域・佐賀県全域・熊本県北部

    【対応警察署】
    ▶福岡県警察 小倉北警察署・小倉南警察署・門司警察署・戸畑警察署・若松警察署・八幡東警察署・八幡西警察署・折尾警察署・行橋警察署・豊前警察署・宗像警察署・田川警察署・飯塚警察署・直方警察署・嘉麻警察署・粕屋警察署・東警察署・中央警察署・西警察署・糸島警察署・博多警察署・博多臨港警察署・福岡空港警察署・南警察署・城南警察署・早良警察署・春日警察署・筑紫野警察署・朝倉警察署・久留米警察署・うきは警察署・筑後警察署・八女警察署・柳川警察署・大牟田警察署
    ▶山口県警察 下関警察署・山陽小野田警察署・長府警察署・防府警察署・宇部警察署
    ▶大分県警察 中津警察署・宇佐警察署・豊後高田警察署

    【取扱業務】
    ・古物商許可申請手続き ・産業廃棄物収集運搬許可申請手続き
    ・一般貨物自動車運送事業許可申請手続き ・貨物軽自動車運送事業経営届出申請手続き
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    免責事項

    このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
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    定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。