福岡県北九州市とその近郊で著作権の登録、保護の手続きを代行いたします。

”著作権”とは

音楽や小説、写真、アプリなど、人が作った作品には、作った瞬間から「著作権」という権利が自動で発生します。

特許権や商標権と異なり、役所で手続き(出願・登録)する必要はありません。

しかし、この著作権を誰かに譲り渡す際に、「著作権は私のもの」と第三者に主張する(これを「対抗要件」といいます)ために登録制度が用意されています。

なぜ著作権の登録制度があるのか

権利は最初からありますが、目に見えないため「いつ誰が作ったのか」をあとから証明しにくいのが弱点です。
その弱点を補うのが「著作権登録制度」であり、しっかり活用しておくと、安心できる場面が増えます。

理由は大きく三つあります。

まず、似た作品が出てきて「本当に自分が先に作ったの?」と争いになったとき、登録記録が強い証拠になります。

次に、作品を売ったり貸したりするときに「ちゃんと権利を持っています」と示せるので、相手側から見たときの信頼感がグーンとアップします。

そして、家族に権利を引き継ぐ場合なども手続きがスムーズになります。

自分の作品をネットで拡散しやすい今だからこそ登録は「いざというときの保険」と考えて検討してください。

AI時代の新しいポイント

最近はインターネット上の作品が自動プログラムに集められ、生成AIの学習用データとして「食べられる」ことがあります。

著作権登録をしておけば、あなたが正式な権利者であることを公的に示せるため、無断で学習利用されたときに「やめてください」「ライセンス料を支払ってください」と主張しやすくなります。

登録だけで完全に防ぐことはできませんが、AIとの関係でも交渉の土台を強くする効果があります。

登録の方法

登録の方法は、4つあります。

①実名の登録

▶これはペンネームなどで著作物を公表した場合に、その著作者の実名を登録することで、著作者を予め特定して置く方法で、以下のようなメリットがあります。
・人格的利益の確保
著作物に著作者名を表示していなくても、登録を受けた者が著作者として推定されます。
・財産的利益の確保
保護期間を公表後 70 年から死後 70 年に延長できます。

②第一発行年月日等の登録

▶著作物がいつ公表されたのかについて争いが起こらないように、いつ第一発行をしたかを登録しておく方法で、以下のようなメリットがあります。
公表時の推定
公表時を起算点とする著作物の保護期間に争いがあった場合、反証がない限り、登録された年月日に最初に発行・公表されたものと推定されます。

③著作権の移転の登録

▶著作権の譲渡の際に、「自分が権利者だ!!」と主張ことができる証拠としての登録も可能です。
この登録には以下のようなメリットがあります。
・第三者対抗要件の付与
著作権の二重譲渡の際、登録を受けた者が第三者に対抗できます。
この「対抗」というのは、「自分の権利を主張すること」を指します。

注意

著作権や出版権の無断侵害については、登録していなくても権利を主張することはできます
→あくまでも登録をしておけば、真実の権利者であるという証拠を相手より1つ多く持つことができるだけで、権利の主張自体に登録は不要です

④出版権の設定の登録

▶無断で出版権を侵害された場合に、登録しなくても侵害者に対して権利を主張できます。
出版権・・・・著作権者が自身の著作物を出版する権利を出版社に与える契約上の権利のことをいいます。

・第三者対抗要件の付与
登録を受けた者が第三者に対抗できます。

注意

著作権や出版権の無断侵害については、登録していなくても権利を主張することはできます
→あくまでも登録をしておけば、真実の権利者であるという証拠を相手より1つ多く持つことができるだけで、権利の主張自体に登録は不要です

料金

行政書士の代行費用はこちらからご確認ください。
申請するエリアや手続きの難易度、お客様にご協力いただける範囲によって費用が変わってきますので
まずはお気軽にお問い合わせください。

まとめ

著作権は届け出不要で自動的に生まれますが、後々の証明やビジネスでは登録が大きな助けになります。

作品を広く展開したい人、複数人で作った作品、投資が大きいプロジェクト、生成AIに取り込まれるリスクを気にする人などは、早めに登録するかどうか検討すると安心です。

手続きは専門知識が必要なので、わからないことがあれば行政書士かお近くの弁理士にお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

お電話の場合

090ー9654ー3117

年中無休:9時~20時

お問い合わせフォーム

    LINEでのお問い合わせも可能

    対応可能エリア

    福岡県全域は申請手続き可能です
    【福岡県全域】北九州市・芦屋町・水巻町・中間市・遠賀町・岡垣町・苅田町・みやこ町・行橋市・築上町・豊前市・吉富町・上毛町・鞍手町・直方市・福智町・香春町・糸田町・田川市・大任町・赤村・添田町・川崎町・嘉麻市・桂川町・飯塚市・小竹町・宮若市・宗像市・福津市・古賀市・新宮町・久山町・粕屋町・須恵町・志免町・宇美町・太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川市・福岡市・糸島市・筑前町・朝倉市・東峰村・小郡市・大刀洗町・うきは市・久留米市・広川町・八女市・筑後市・大木町・大川市・柳川市・みやま市・大牟田市

    福岡県外で申請手続き対応が可能なエリア
    【山口県全域】下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町
    【大分県全域】大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町
    【佐賀県全域】佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、神崎郡吉野ヶ里町、三養基郡みやき町、基山町、上峰町、東松浦郡玄海町、西松浦郡有田町、杵島郡大町町、江北町、白石町、藤津郡太良町

    上記以外のエリアでも対応は可能ですが、依頼の動機や趣旨、要件の適合判断をしたうえで提携行政書士等をご紹介する運びになります。

    免責事項

    このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
    このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
    定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。