当事務所では、不利益処分(行政処分)に先立つ意見陳述機会における手続きを代行しております。
事務所情報
〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4
行政書士乗越士所
電話:093-473-6670
携帯:090-9654-3117(代表行政書士直通)
メール:info@norikoshi-gyosyo.com
意見陳述機会とは
意見陳述機会とは、行政庁が不利益処分(許認可の取消しや業務停止など)を行う前に、相手方に言い分や反論のチャンスを与える手続きのことをいい、主に「聴聞」と「弁明の機会(の付与)」があります。
処分が重い場合はより慎重な「聴聞」が、それ以外は簡略的な「弁明の機会」が適用されます。
意見陳述機会に行政書士を関与させるメリット
意見陳述機会は主として処分の名宛人(処分を受ける可能性がある人)だけで参加するケースやそもそも意見陳述機会に参加しないケースがほとんです。
本人がやる場合、行政の言い分が正しいという前提で、主張しておくべき事実の主張をしない(できない)ことや、提出していた方が有利な証拠の提出をしない(できない)ために処分が予定通り行われてしまったという相談が多数です。
このような結果になってしまう理由としては、本人が法律のことをわかっていないこと、行政がやっていることだから事実認定や手続きに不備がないと信じてしまうこと、本人に負い目があることの3点に集約できると思います。
不利益処分は本人に落ち度がある(ように認定されてしまった)ケースで行われることがほとんどであるため本人が積極的にこれらを行わない傾向にもあります。
しかしこの段階で弁護士や行政書士を補佐人として参加させることで処分をやめさせたり、変更させる(軽減させる)ことができる可能性があります。
なぜ意見陳述の機会が大切なのか
では、なぜ意見陳述の機会の活用が大切なのかというと
予定される不利益処分が覆る可能性が大いにある最後の機会であるからです。
不利益処分(以下「行政処分」と便宜上呼称します)が一旦出てしまうとその処分が違法であっても、誤りがあっても取り消されるまでは有効なものとして取り扱われます。(これを「公定力」といいます)
また場合によっては行政処分を受けた旨が報道された場合、ご自身の名誉にもかかわる重大な事態を生じるおそれがあります。
一度行われた行政処分を取り消すには、審査請求や行政事件訴訟など数多くの手続きを経る必要がありますが、行政処分が行われる前の意見陳述機会の段階であれば、簡単な事務手続きで済み、またこの段階で処分を止めさせ、または変更することができれば致命的な損失を防ぐことができます。
行政処分が行われる前にできる限り損失を予防し、または軽減するためにも専門家をご活用ください。
行政処分が出てしまったら?
行政処分を受けることとなってしまった場合は、法律に特段の定めがない限りは、①審査請求等の不服申し立て手続きをする ②裁判を起こすのどちらかを選択することができます。
当事務所は①までお手伝いすることができます。
①及び②まで一貫したサポートが必要な場合は、お近くの弁護士にご相談ください。
審査請求等については下記のページをご覧ください。
そのお悩みスケダチオフィスにお任せください
お電話の場合
年中無休:10時~22時
【お問い合わせフォーム】
【LINEの場合はコチラ】

対応可能エリア
日本全国お問い合わせいただければ何かしらの対応をいたします。
【日本全国】
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
【福岡県全域】
北九州市(小倉北区・小倉南区・門司区・戸畑区・若松区・八幡東区・八幡西区)・遠賀郡芦屋町・水巻町・遠賀町・岡垣町・中間市・京都郡苅田町・みやこ町・行橋市・築上町・豊前市・吉富町・上毛町・鞍手町・直方市・福智町・香春町・糸田町・田川市・大任町・赤村・添田町・川崎町・嘉麻市・桂川町・飯塚市・小竹町・宮若市・宗像市・福津市・古賀市・新宮町・久山町・粕屋町・須恵町・志免町・宇美町・太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川市・福岡市(東区・中央区・西区・南区・早良区・博多区・城南区)・糸島市・筑前町・朝倉市・東峰村・小郡市・大刀洗町・うきは市・久留米市・広川町・八女市・筑後市・大木町・大川市・柳川市・みやま市・大牟田市
【申請対応が可能なエリア】
福岡県全域・山口県全域・大分県全域・佐賀県全域・熊本県北部
【対応警察署】
▶福岡県警察 小倉北警察署・小倉南警察署・門司警察署・戸畑警察署・若松警察署・八幡東警察署・八幡西警察署・折尾警察署・行橋警察署・豊前警察署・宗像警察署・田川警察署・飯塚警察署・直方警察署・嘉麻警察署・粕屋警察署・東警察署・中央警察署・西警察署・糸島警察署・博多警察署・博多臨港警察署・福岡空港警察署・南警察署・城南警察署・早良警察署・春日警察署・筑紫野警察署・朝倉警察署・久留米警察署・うきは警察署・筑後警察署・八女警察署・柳川警察署・大牟田警察署
▶山口県警察 下関警察署・山陽小野田警察署・長府警察署・防府警察署・宇部警察署
▶大分県警察 中津警察署・宇佐警察署・豊後高田警察署
免責事項
このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。
