古物商許可の取得を行政書士に依頼したい
個人様・事業者様へ

中古品売買には原則として古物商許可が必要です。
古物商許可を取得しないまま継続的に売買を繰り返す行為は犯罪です。

当事務所では個人の方でもご依頼しやすいように
古物商許可(古物営業許可含む。)の許可申請を書類の作成から提出までコミコミ4万円台から代行!


最短即日申請いたします。

【報酬額】
44,000円~+法定費用・実費+交通費

料金

行政書士の代行費用はこちらからご確認ください。
申請するエリアや手続きの難易度、お客様にご協力いただける範囲によって費用が変わってきますので
まずはお気軽にお問い合わせください。

(初回限定)アンケート・口コミ割引

業務の完了後に簡単なアンケートとグーグルマップにおける口コミに
ご協力いただける方限定で
1,000円キャッシュバックをしております。


ご依頼のに「協力します!」とお伝えください。
確認後にキャッシュバックを適用した金額で請求いたします


事前にお振込みいただいていた場合でも1,000円お返しいたします。

行政書士紹介

行政書士 乗越 悠生(Norikoshi Yusei)

HPをご覧いただきありがとうございます。
弊所は業界再若手の行政書士が様々な業務を通じてご依頼者様に
「プライスにちょっとのハピネス」をお届けすることを理念として運営している
行政書士事務所です。

私どもがご依頼者様に提供できる価値は3つ。
1つは「若さと行動力」、次に「早さと正確さ」、最後に「ホスピタリティー」です。
私どもはご依頼者様と一時の関わりで終わるのではなくご依頼者様と共に歩み、そしてその成長を後押しできるそんな行政書士事務所でありたいと考えております。
ご依頼者様の要望に即した満足の結果をもたらすことができます。

ぜひご依頼ください。

依頼するとウレシイ
当事務所に任せるメリット

1.スピーディーなのに高クオリティー

一日でも早くお客様の下にお車を届けるためスピード感を重視した業務を心がけています。
また同時に急ぐあまりクオリティーを損なわないようにこだわりをもって業務をしております。

2.支払いは業務完了後でOK!

支払いは業務の完了後でOK!安心してご依頼いただけます。

3.充実のサポート・警察との折衝も行政書士にお任せ

行政書士が真心をもって対応いたします。
ご依頼様の手は煩わせません。書類の作成から提出、警察署との折衝もすべて行政書士にお任せ!
ご依頼者様の事情に合わせて柔軟に対応するため様々なオプションをご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

提出窓口・提出書類等

提出窓口

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課 防犯係が窓口となります。

小倉北警察署 生活安全課 防犯係
窓口の受付時間:9時~16時

小倉南警察署 生活安全課 防犯係
窓口の受付時間:9時~16時

門司警察署 生活安全課 防犯係
窓口の受付時間:9時~16時

戸畑警察署 生活安全課 防犯係
窓口の受付時間:9時~16時

若松警察署 生活安全課 防犯係
窓口の受付時間:9時~16時

八幡東警察署 生活安全課 防犯係
窓口の受付時間:9時~16時

八幡西警察署 交通課 車庫証明係
窓口の受付時間:9時~16時

折尾警察署 生活安全課 防犯係
窓口の受付時間:9時~16時

提出書類

【書式・様式】

古物商・古物市場主許可申請書

誓約書(個人)

誓約書(法人役員用)

誓約書(管理人用)

略歴書

必要書類一覧

【詳しくは福岡県警の古物のページをご覧ください】

【個人の場合】

1:古物商・古物市場主許可申請書

2:住民票(本籍地が記載されているもの:本人・営業所管理人のものが必要です

3:身分証明書(市町村発行の書類:本人・営業所管理人のものが必要です

4:略歴書(本人・営業所管理人のものが必要です)

5:誓約書(本人・営業所管理人のものが必要です

6:営業所が賃貸物件の場合は「営業所の賃貸借契約書」と「使用承諾書」

7:ホームページ上で営業をする場合は「送信元識別符号使用権限疎明資料」
※ 送信元識別符号使用権限疎明資料とはサイトのURLを使用する権利が申請者にあることを証明する書類のことです。
  プロバイダー等から交付される書類で足ります。

【法人の場合】

法人申請の場合、個人の場合と異なり監査役以上の役員全員と営業所の管理者の住民票、身分証明書、略歴書、誓約書を揃える必要があります。

1:許可申請書

2:住民票(本籍地が記載された監査役以上の役員全員と営業所の管理者のもの)

3:身分証明書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者のもの)

4:略歴書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者のもの)

5:誓約書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者のもの)

6:法人登記事項証明書(履歴事項証明書)

7:法人の定款(事業内容等から古物を取り扱うことがわかることが必要です)

8:営業所が賃貸物件の場合は「営業所の賃貸借契約書」と「使用承諾書」

9:ホームページ上で営業をする場合は「送信元識別符号使用権限疎明資料」
※ 送信元識別符号使用権限疎明資料とはサイトのURLを使用する権利が申請者にあることを証明する書類のことです。
  プロバイダー等から交付される書類で足ります。

【ご自身でご準備いただく書類】

◎本籍地記載の住民票 
 ※事前にお申し付けいただければ専用の委任状による代理取得が可能です(3,300円/1通+実費)
  職務上請求書による請求も可能です(5,500円/1通+実費)

◎市町村長発行の身分証明書
 ※専用の委任状による代理取得が可能です(3,300円/1通+実費)

◎営業所が賃貸物件の場合は「営業所の賃貸借契約書」と「使用承諾書」

◎ホームページ上で営業をする場合は「送信元識別符号使用権限疎明資料」

◎法人登記事項証明書(全部事項証明書)
 ※代理取得が可能です(3,300円/1通+実費)

◎委任状(古物商許可申請専用)
 ご依頼時に送付しますので印刷して認印(法人の場合は実印もしくは会社印)を押印いただきます
 日付と受任者の欄は空白で結構です

◎委任状(住民票の取得専用)
 ご依頼時にお申し付けいただいた場合にフォーマットを送付しますので
 印刷して認印(法人の場合は実印もしくは会社印)を押印いただきます(日付と受任者の欄は空白で結構です)

◎委任状(身分証明書の取得専用)
 ご依頼時にお申し付けいただいた場合にフォーマットを送付しますので
 印刷して認印(法人の場合は実印もしくは会社印)を押印いただきます(日付と受任者の欄は空白で結構です)

交付目安

申請から1か月~2か月ほど

ご依頼の流れ

お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたは電話にてお問い合わせください。
電話の場合はその場で必要書類をご案内後、指定のメールアドレスに委任状の書式を送付いたします。
メールの場合は24時間以内に折り返し必要書類をご案内し、委任状の書式を送付いたしますのでご準備をお願いします。
受任・書類の受領
事前にご案内した書類および委任状を下記の宛先までお送りください。
〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2番12号 第5共立ビル2階 とみの法務事務所内
行政書士 乗越悠生 宛
※書類の作成をご依頼いただいた場合でも申請に必要な書類をご案内いたしますのでそちらをお送りいただきます。
申請
書類を作成し不備がなければ最短当日中に申請をいたします。
許可証の受領・確認・納品
許可証の交付連絡を受けた後、提出した警察署に受領に向かい、内容を確認し納品となります。
受領日当日にレターパックもしくはご依頼者様指定の方法で発送いたします。
ご入金
納品と同時に請求書を同梱いたします。
請求書到着から1週間以内のお振込みをお願いいたします。
お振込み確認後、領収書を送付いたします。
※前もって報酬をお振込みいただいていた場合は領収書を同梱いたします。

お問い合わせ

お電話の場合

090ー9654ー3117

年中無休:9時~20時

お問い合わせフォーム

    LINEでのお問い合わせも可能

    対応可能エリア

    福岡県全域は申請手続き可能です
    【福岡県全域】北九州市・芦屋町・水巻町・中間市・遠賀町・岡垣町・苅田町・みやこ町・行橋市・築上町・豊前市・吉富町・上毛町・鞍手町・直方市・福智町・香春町・糸田町・田川市・大任町・赤村・添田町・川崎町・嘉麻市・桂川町・飯塚市・小竹町・宮若市・宗像市・福津市・古賀市・新宮町・久山町・粕屋町・須恵町・志免町・宇美町・太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川市・福岡市・糸島市・筑前町・朝倉市・東峰村・小郡市・大刀洗町・うきは市・久留米市・広川町・八女市・筑後市・大木町・大川市・柳川市・みやま市・大牟田市

    福岡県外で申請手続き対応が可能なエリア
    【山口県全域】下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町
    【大分県全域】大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町
    【佐賀県全域】佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、神崎郡吉野ヶ里町、三養基郡みやき町、基山町、上峰町、東松浦郡玄海町、西松浦郡有田町、杵島郡大町町、江北町、白石町、藤津郡太良町

    上記以外のエリアでも対応は可能ですが、依頼の動機や趣旨、要件の適合判断をしたうえで提携行政書士等をご紹介する運びになります。

    免責事項

    このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
    このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
    定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。