
聴聞通知書が届いた。業務停止処分を受けてしまった。
次はどうすればいいのか、誰に相談すればいいのかわからない。
そのような状況にある事業者様やこれから許認可等で事業を行う事業者様に向けて、当事務所では行政処分への対応と再発防止を専門とする顧問サービスを提供しています。
許認可を行政処分から守ること=自身や周囲の生活を守ることです。
まずはお気軽にお問い合わせください。
事務所情報
〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4
行政書士乗越士所
電話:093-473-6670
携帯:090-9654-3117(代表行政書士直通)
メール:info@norikoshi-gyosyo.com
こんなお悩みはありませんか
・聴聞通知書が届いたが、何をどう準備すればよいかわからない
・弁明の機会の付与を受けたが、書き方や当日の対応に自信がない
・業務停止処分を受けた。再発防止のために何から手をつければいいのかわからない
・改善報告書を行政庁に提出したが、内容が形式的になってしまっている気がする
・次の立入検査や許認可の更新が不安で、日常業務に集中できていない
・法令の改正があるたびに、自社への影響を確認する術がない
行政処分を受けた後、「何をすべきか」を正確に教えてくれる専門家は多くありません。弁護士は訴訟が得意ですが、日常的な行政手続の予防・伴走は行政書士でもできる領域です。当事務所は、処分後の実務サポートに特化した顧問体制を整えています。
当事務所が貢献できること
当事務所は一般的な行政書士事務所同様に許認可の申請業務を中心としています。
あわせて許認可を取って終わりではなく適切に維持・管理することが大切であると考えています。
特に行政処分等から事業者と許認可を守ることに重点を置き聴聞・弁明の手続代理、改善報告書の作成、再発防止計画の策定支援、コンプライアンス体制の構築まで、行政処分に関わる一連の業務を意欲的に取り扱っています。
特定行政書士として審査請求にも対応~行政処分をやられただけでは終わらない~
当事務所の行政書士は「特定行政書士」の資格を保有しており、行政庁の処分に不服がある場合の審査請求(いわゆる行政不服申立て)の代理業務も行うことができます。一般の行政書士では対応できない、処分後の不服申立て手続もワンストップでお任せいただけます。
処分前から処分後まで、継続的に伴走~ディフェンスもリスタートもきちんと支えます~
行政処分は「受けたら終わり」ではありません。行政庁は処分歴のある事業者に対して、その後の立入検査や更新審査を厳しく見る傾向があります。顧問契約により、処分後の継続的なフォローと次の処分リスクの低減を図ります。
業種を問わず対応
介護・福祉、運送・物流、建設・宅建業、飲食・食品など、許認可を要する事業であれば業種を問わず対応します。業種ごとの根拠法令・所管行政庁・処分基準の違いに対応するため、個別にヒアリングのうえ対応方針を検討します。
行政書士と弁護士、どちらに相談すべきか
行政処分の対応には、「行政手続」と「法的紛争」という二つの局面があります。
聴聞・弁明(紛争性のないものに限る。)の手続対応、改善報告書や再発防止計画の作成、許認可の更新申請といった行政手続の局面は、行政書士の特異な領域です。行政書士は行政手続法に精通しており、処分回避・軽減のための書類作成や官公署への対応を代理することができます。
一方、処分を不服として審査請求と同時に取消訴訟を起こす、国家賠償を求めるといった裁判上の手続は弁護士の領域となります。
当事務所では、裁判手続への移行が見込まれる局面では弁護士への委任を適切にご案内します。いたずらに範囲を広げることなく、行政書士として対応できる業務に誠実に取り組むことが、依頼者様にとって最も信頼できるサービスだと考えています。
顧問料
月額16,500円(3ヶ月分前払いとさせていただきます)
そのお悩みスケダチオフィスにお任せください
お電話の場合
年中無休:10時~22時
【お問い合わせフォーム】
【LINEの場合はコチラ】

対応可能エリア
日本全国お問い合わせいただければ何かしらの対応をいたします。
【日本全国】
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
【福岡県全域】
北九州市(小倉北区・小倉南区・門司区・戸畑区・若松区・八幡東区・八幡西区)・遠賀郡芦屋町・水巻町・遠賀町・岡垣町・中間市・京都郡苅田町・みやこ町・行橋市・築上町・豊前市・吉富町・上毛町・鞍手町・直方市・福智町・香春町・糸田町・田川市・大任町・赤村・添田町・川崎町・嘉麻市・桂川町・飯塚市・小竹町・宮若市・宗像市・福津市・古賀市・新宮町・久山町・粕屋町・須恵町・志免町・宇美町・太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川市・福岡市(東区・中央区・西区・南区・早良区・博多区・城南区)・糸島市・筑前町・朝倉市・東峰村・小郡市・大刀洗町・うきは市・久留米市・広川町・八女市・筑後市・大木町・大川市・柳川市・みやま市・大牟田市
【申請対応が可能なエリア】
福岡県全域・山口県全域・大分県全域・佐賀県全域・熊本県北部
【対応警察署】
▶福岡県警察 小倉北警察署・小倉南警察署・門司警察署・戸畑警察署・若松警察署・八幡東警察署・八幡西警察署・折尾警察署・行橋警察署・豊前警察署・宗像警察署・田川警察署・飯塚警察署・直方警察署・嘉麻警察署・粕屋警察署・東警察署・中央警察署・西警察署・糸島警察署・博多警察署・博多臨港警察署・福岡空港警察署・南警察署・城南警察署・早良警察署・春日警察署・筑紫野警察署・朝倉警察署・久留米警察署・うきは警察署・筑後警察署・八女警察署・柳川警察署・大牟田警察署
▶山口県警察 下関警察署・山陽小野田警察署・長府警察署・防府警察署・宇部警察署
▶大分県警察 中津警察署・宇佐警察署・豊後高田警察署
免責事項
このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。
