【行政書士監修】改正後の行政書士法どうすれば行政書士法違反にならない??「いかなる名目によるかを問わず」とは何?

令和8年1月1日より改正後の行政書士法が施行されます。

行政書士法違反にならないためには、「どんな名目の対価であっても、報酬をもらって他人の行政手続を“業として”代行しない」ことを正しく理解しておく必要があります。​

2026年施行の改正で追加された「いかなる名目によるかを問わず」という文言は、手数料・コンサル料・会費・成功報酬など、呼び方を変えても実質が行政書士の独占業務への対価であれば、一律に「報酬」とみなすという強いメッセージです。

この記事では、「行政書士法違反にならないためにはどうすればいいか」
そして行政書士が本改正の最重要ポイントである「いかなる名目によるかを問わず」とは何かを詳しく解説します。

著作・監修


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属・福岡県行政書士会丁種会員・特定行政書士
福岡県北九州市出身|20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士認定考査に合格
福岡県北九州市を本拠地に行政手続き・許認可に関するあれこれを代行
取り扱い業務を絞らずクライアントが必要とする限り極力依頼を断らない
スタイルで日々活動している

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

事務所所在地・連絡先

〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫三丁目10番4号
行政書士乗越士所 行政書士 乗越 悠生
電話:093-473-6670 FAX:093-471-2411

メール:info@norikoshi-gyosyo.com

改正行政書士法の全体像についてはこちらの記事をご覧ください

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どうすれば行政書士法違反にならない?

行政書士法違反を避けるための基本は、「資格のない人が、報酬を得て、業として、行政書士の独占業務をしない」ことです。

具体的には、無資格者は、報酬を得て官公署提出書類を作成・申請代理しない(名目替えや包括サポートでも実質アウト)。
→「書き方説明」や一般的アドバイスにとどめ、具体的な記載内容を代わって決めない・入力しないよう線引きを明確化することが重要です。
 また書類作成自体は無償であっても何らかの形で対価を得る場合は、書類作成等に関係する部分については行政書士を活用することがリスクヘッジになります。

いかなる名目によるかを問わずとは?

新たに条文に入る「いかなる名目によるかを問わず」とは、報酬の“名目替え”では逃げられないという意味です。
どんな名目で請求するとしても、どんな形であっても対価を得て、書類の作成を行うことはできません。
大切なポイントは「書類の作成自体が無料かどうかに限定されない」ということです。

例えば、自動車を販売したとして、契約から納車までの間で書類作成を伴う行為を行い、書類作成に対する直接の対価かどうかにかかわらず何らかの形で対価を得ると行政書士法違反となるおそれがあります。

なぜ「おそれがある」という表現になるかというと、「いかなる名目によるかを問わず」の範囲や程度が現状あやふやなところがあるからです。
「「いかなる」なんだから大体全部だろ!!」となるのもわかりますが、そう断定するには判例や実例に乏しいです。

とはいえリスクが顕在化する以上、行政書士の活用は避けられないでしょう。

指定行政書士制度のご案内

当事務所では、改正行政書士法の施行に際し、「指定行政書士制度」を行っております。
この制度は、各事業者様と当事務所の間で協定書を締結し、当事務所を指定の行政書士事務所としてご指定いただくもので、申請者様の権利利益の保護を目的としています。
行政書士職務基本規則の規定によりキックバックなどは一切行いませんが、ご指定いただいている事業者様からの紹介で、通常よりも割安で手続き等を代行する制度となっています。

まとめ

この記事のまとめです。

ポイント

〇行政書士法違反にならないために
→無資格者は、報酬を得て官公署提出書類を作成・申請代理しない(その部分に関しては「かかわらない」のがベターかも、、、、)
 また書類作成自体は無償であっても何らかの形で対価を得る場合は、書類作成等に関係する部分については行政書士を活用することがリスクヘッジになります。

〇「いかなる名目によるかを問わず」とは
→一般的に「どんな名目で請求するとしても、どんな形であっても対価を得て、書類の作成を行うことはできない」ということ
 範囲や程度が明確に確定されていないとはいえ、現状のまま手続きを続けるのはリスキーです。

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