(目的)
第1条 この規則は、行政書士乗越士所(以下「当事務所」という。)が地域社会及び利用者の法的課題解決を支援するため、無料相談の実施及びその適正な運用に関し必要な事項を定め、もって当所の社会的責務の遂行を図ることを目的とする。

(無料相談の範囲)
第2条 無料相談は、次に掲げる事項について、簡易な内容に限り実施するものとする。
 一 行政書士が業として行うことができる官公署等への許認可申請その他申請・届出に関する判断、手続の見通し又は必要書類等に関する相談
 二 権利義務又は事実証明に関する書類作成手続に関する簡易な相談
2 前項に定める「簡易な内容」とは、依頼者が許可・申請等を希望する場合に、経歴等の基本的事項又は相談事項の概要を提示した上で、その許可取得の見通し、申請に必要な主な書類、一般的な手続の流れ等について助言する程度のものをいう。
3 膨大な量の資料確認を要する案件、詳細な調査・検討・文書作成、個別具体的見積の作成など、専門的な判断や継続的な対応を要する相談は、当該無料相談の範囲に含まれない。4 当事務所が無料相談の範囲に該当しないと判断した案件は、別途有料相談又は受任契約にて対応するものとする。

(無料相談の実施方法)
第3条 無料相談は、原則として事前予約制とし、一回の相談時間は30分以内とする。
2 当所は、相談内容、相談希望者の人数、その他運営の必要に応じ、無料相談の方法、日時、回数その他条件を別に定めることができる。

(相談料)
第4条 前条の規定により無料相談を受けるときは、行政書士乗越士所の相談料に関する規則(令和7年規則第3号、以下「相談料規則」という。)第2条第3項の規定に基づき、原則として無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、無料相談の範囲を超える場合又は継続的・反復的な相談等については、相談料規則その他の規則等の定めに従い、相談料等を徴収することができる。

(個人情報の管理)
第5条 当事務所は、無料相談を通じて取得した個人情報を、行政書士法その他関係法令の定めるところにより適切に管理するものとする。

(その他)
第6条 本規則に定めのない事項については、事務所長が個別に定めるものとする。

附則
この規則は、令和7年11月22日より施行する。