第一章 総則

(目的)
第1条 この規則は、行政書士法第10条の2の規定に基づき、当事務所が行う行政書士業務に係る報酬等の算定及び支払等の基準を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 報酬等とは、依頼者が当事務所に対して支払う金銭をいい、次に掲げるものをいう。
一 基本報酬
二 付加控除金
三 実費

(基本報酬の構成)
第3条 基本報酬は、次に掲げるものをいう。
一 報酬金
二 着手金
三 手数料
四 日当
五 相談料

(報酬金)
第4条 報酬金とは、行政書士が業務を遂行し、当該業務が完了したことに対して受ける対価をいう。

(着手金)
第5条 着手金とは、業務の着手に際して受ける金銭であり、業務遂行のための基本的対価をいう。
2 前項の着手金は、委任契約の成立により発生するものであり、単なる前受金とは異なる。

(手数料)
第6条 手数料とは、報酬金の範囲外で行政書士が拘束され、又は出張を伴う対応をした場合及び報酬金の範囲内であっても特別の対応をした場合の対価をいう。
2 手数料は、依頼者が行政書士に対して対応の申込みをした時点において当然に発生する。

(日当)
第7条 日当とは、行政書士が出張その他通常の事務所以外で業務を行う場合における時間又は日数に応じて支払われる対価をいう。

(相談料)
第8条 相談料とは、行政書士が依頼者からの相談に応じ、法令又は実務に基づく助言その他の行為を行ったことに対する対価をいう。

(実費)
第9条 実費とは、官公署への手数料、証紙代、交通費、郵送料、印紙代その他業務の遂行に要する実際の支出をいう。

(適用範囲)
第10条 本規程は、当事務所が行うすべての行政書士業務に適用する。

第二章 報酬の算定

第一節 総則

(定義)
第11条 行政書士業務は、次のとおり区分し定義する。
一 定型業務 業務の内容及び手続が一定の基準により定型化され、工程、期間及び成果が明確である業務をいう。
二 非定型業務 依頼者の個別事情、事実関係又は官公署の運用により、工程又は成果の特定が困難な業務をいう。

第二節 基本報酬の算定

(算定方法)
第12条 基本報酬は、次のいずれか又はこれらを組み合わせた方法によって算定する。
一 固定金額制 あらかじめ定めた金額により算定する方法
二 時間報酬制 業務に要した時間に単価を乗じて算定する方法
三 平米単価制 土地その他の面積を基準とし、定めた単価を乗じて算定する方法
四 前各号の方法を組み合わせて算定する方法

第三節 付加控除金の算定

(専門性の考慮)
第13条 当事務所は、業務が高度に専門的な知見及び技術を要するときは、それを加味して基本報酬の50%を超えない範囲で割増することができる。

(地域性の考慮)
第14条 当事務所は、業務に関係する官公署等が著しく遠方にあるとき、又は当該地域における特有の取扱い(ローカルルール)が存在するときは、基本報酬の50%を超えない範囲で割増することができる。

(事務負担程度の考慮)
第15条 当事務所は、事務負担の程度を考慮して、基本報酬にその50%を超えない範囲で割増し、又はこれを任意に控除することができる。

(対応優先度の考慮)
第16条 当事務所は、対応の優先度を考慮して、急ぎの対応を要する事件については、基本報酬の50%を超えない範囲で割増し、又は優先度が低いものについては、任意に控除することができる。

(難易度の考慮)
第17条 当事務所は、事件の難易度を考慮し、事実関係の複雑性、関係法令の多寡又は関係人の数等を総合的に勘案して、基本報酬の50%を超えない範囲で増減することができる。

(関係性・取引頻度その他の要素の考慮)
第18条 当事務所は、依頼者との取引頻度、契約の継続性、信頼関係その他の事情を考慮して、基本報酬を任意に増減することができる。

(固定金額制における報酬額表の整備及び公開)

第19条 当事務所は、固定金額制に基づく業務について、報酬額表を整備し、依頼者が容易に閲覧できる方法(事務所掲示又はウェブサイト上での掲載等)により公開するものとする。
2 当事務所は、報酬額表の内容を変更したときは、速やかにその旨を明示し、依頼者に不利益が生じないよう適正に運用するものとする。
3 当事務所は、個別の事情により報酬額表と異なる報酬額を定める場合には、その理由を依頼者に説明し、同意を得なければならない。

第四節 補則

(報酬等の見積)
第20条 当事務所は、最終的に受ける報酬等が5万円を超えるときは、受任前に見積書を提示し、依頼者の承諾を得て確定するものとする。
2 依頼者の求めがあるときは、金額によらず見積をすることができる。

第三章 報酬等の支払等

第一節 総則

(事件の処理中に他の手続又は追加費用が必要となった場合の措置)
第21条 事件の処理中に、追加で他の手続又は費用が必要となった場合は、当事務所は、都度、依頼者に説明を行い、その同意を得たときでなければ、当該他の手続に関する報酬等を請求することができない。

(報酬等の支払時期)
第22条 報酬及び実費は、原則として業務着手時又は申請直前時若しくは業務完了時に、当事務所が指定する方法により支払うものとする。
2 依頼者は、報酬及び実費を、請求書の到達から起算して10日以内に支払わなければならない。ただし、個別の定めをしたときを除く。
3 当事務所は、業務の性質に応じ、報酬等を着手金、中間金及び残金その他顧問料として分割して支払うことを求めることができる。

(報酬等の支払い義務)
第23条 依頼者は、委任契約の本旨に基づき、その結果の如何にかかわらず、報酬等の請求を受けたときは、速やかに支払わなければならない。

(業務の留保)
第24条 依頼者が報酬等の支払又は必要資料の提出を怠ったときは、当事務所は、催告のうえ、業務の遂行を留保することができる。
2 前項の留保によって生じた損害について、当事務所は責任を負わない。

第二節 報酬の返還その他清算処理

(解除に伴う報酬等の算定)
第25条 当事務所は、委任契約の解除を申し入れ、又は解除を申し受けてこれを承諾したときは、当該申入又は申受の時点で報酬等の算定を行うものとする。

(前受報酬等の返還義務)
第26条 当事務所は、報酬の前受分及び預り金等があるときは、これを返還しなければならない。
2 当事務所は、事件の手続に際し官公署等に印紙代等の実費を支弁した後に解約の申入をしたときは、その費用を依頼者が負担する。ただし、解約を申受けて承諾した場合においては、この限りでない。

(着手金の処理)
第27条 原則として、着手金は返還しない。ただし、当事務所の責めに帰すべき事由によって解約に至ったときは、この限りでない。

(基本報酬の中途算定)
第28条 解約に伴う清算にあたっての基本報酬の算定は、次の区分によって行う。
一 受任着手後 五割を超えない範囲
二 申請等実行前 七割
三 申請等完了後 全額

第四章 補足及び雑則

(報酬の改定)
第29条 当事務所は、社会経済情勢の変化、法令改正、官公署手数料改定その他やむを得ない事情があるときは、報酬基準表を改定することができる。
2 改定後の報酬基準表は、改定日以降に新たに受任する案件に適用する。

(消費税)
第30条 この規則に定める報酬額には、消費税及び地方消費税を含まないものとする。依頼者は、報酬等の支払時において、これらを併せて支払うものとする。

(遅延損害金)
第31条 依頼者が報酬等の支払を遅延したときは、当事務所は、支払期限の翌日から完済の日まで、年14.6パーセントの割合による遅延損害金を請求することができる。

(紛争の解決)
第32条 この規則又は報酬契約に関して紛争が生じた場合は、誠実に協議し、解決を図るものとする。
2 協議により解決しないときは、当事務所の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

附則

(施行期日)
第33条 この規則は、令和7年10月12日から施行する。