
手続きの情報
お祭りやイベントに出店し飲食物を提供する場合は、臨時営業許可が必要です。
2週間を限度として場所を変えたり、継続して組み立て式もしくはカプセル式の店舗を用いて飲食物を提供する場合には仮設営業許可が必要です。
申請先
福岡市・北九州市・久留米市については当該市の保健所が窓口となります。
上記以外の地域については、所轄の福岡県の各保健所が窓口になります。
対応可能地域
【福岡県全域】
北九州市・芦屋町・水巻町・中間市・遠賀町・岡垣町・苅田町・みやこ町・行橋市・築上町・豊前市・吉富町・上毛町・鞍手町・直方市・福智町・香春町・糸田町・田川市・大任町・赤村・添田町・川崎町・嘉麻市・桂川町・飯塚市・小竹町・宮若市・宗像市・福津市・古賀市・新宮町・久山町・粕屋町・須恵町・志免町・宇美町・太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川市・福岡市・糸島市・筑前町・朝倉市・東峰村・小郡市・大刀洗町・うきは市・久留米市・広川町・八女市・筑後市・大木町・大川市・柳川市・みやま市・大牟田市