国家戦略特別区域法に基づく北九州市でのスタートアップビザの取得に関する行政手続きは、行政書士にお任せください。
日本で起業したい外国人の方やそのような友人、家族をお持ちの方は行政書士へのご相談がおすすめです。
土日祝日も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

そもそもスタートアップビザってなんだろう?

スタートアップビザとは、外国人が日本で起業しようとする場合に必要な「経営・管理」の在留資格の取得ハードルを下げて、外国人の日本での起業をサポートしようという取り組みです。
国家戦略特別区域法と呼ばれる日本の法律により特例として認められた制度です。


以前までは、外国人が日本で起業する場合、入国管理局への申請時点で、「事業所の確保」と「常勤職員を2名以上雇用or資本金・出資額が500万円以上」という要件を満たしている必要がありました。

しかしこの「スタートアップビザ」を活用することにより、上記の要件が入国時には整っていなくても、北九州市が創業活動計画書等で要件を満たす見込みなどを確認しておくことで、その確認内容を入国管理局が審査をすることで、6ヶ月間の準備期間(経営・管理の在留資格)を得ることができます。

日本で一番起業しやすい街 北九州市での開業について

北九州市は「日本で一番起業しやすい街」としてスタートアップの支援(創業支援)に力を入れています。
街全体で新たな試みをするあなたをサポートする仕組みが整っている北九州市での企業はベストな選択であると思います。
私も現に北九州市で行政書士事務所を営んでおります。

あなたの生まれも国籍も宗教も肌の色も問わず、あなたの挑戦したいという熱意を北九州市は待っています。

スタートアップビザの申請について

本制度を活用した在留資格(経営・管理)の認定を受けるためには、北九州市内で行おうとしている事業の創業活動計画書等を作成して、北九州市に提出し、創業活動確認を受ける必要があります。
創業活動確認とは、北九州市に申請した事業計画が、6ヶ月の在留期間を経て、経営・管理の在留資格の認定を受ける可能性などを北九州市が審査するものです。
創業活動確認を経て、「創業活動確認証明書」を交付された後に、福岡入国管理局に在留資格(経営・管理)の認定申請を行うことができます。

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    上記以外のエリアでも対応は可能ですが、依頼の動機や趣旨、要件の適合判断をしたうえで提携行政書士等をご紹介する運びになります。

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    このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
    このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
    定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。