【相談無料:福岡県北九州市】スナック・バーの開業サポート(物件探し、飲食店営業許可・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届(深酒許可)・防火対象物の使用開始届)

福岡県北九州市でスナック・バーの開業を行政書士がサポートいたします。
スナックやバーの営業には飲食店営業許可、深酒、防火対象物の使用開始届の3点セットが基本的には必要です。
また営業に適した建物をチョイスし契約することで法的なリスクも減らすことができます。
これらをスムーズに行うには行政書士への相談が不可欠です。
土日祝日お客様にとって連絡がしやすいタイミングでお気軽にお問い合わせください。

サポート対象の許認可

許認可1:飲食店営業許可
→おつまみや乾きものを提供したり、簡単な調理を行う場合は、飲食店営業許可が必要です。飲食店営業許可については、各市町村が許可権者となります。
具体的には保健所での協議と許可の申請、実地調査を経て許可となります。
参考 北九州市 食品衛生法に基づく許可・届出制度

許認可2:深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出
→午前0時を超えてお酒を提供するような飲食店を営む場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届出いわゆる深酒を所轄警察署を通じて公安委員会に届出をする必要があります。
ボリューム感としてはここが一番重たく感じています。提出する図面を作成するのには測量が必要だったり、添付書類が少し複雑だったりと自分で行うには少しレベルが高い許認可となりますのでこちらも行政書士にやらせておくのが確実です。

許認可3:防火対象物使用開始届出
→既存の建物で事業を開始する際には、火事になったときに備えて所轄の消防署に防火対象物使用開始届というのを行うよう北九州市の条例で定められています。
事業開始までに行う必要があるのでスケジュール感などがわかる行政書士に任せておくのが一番です。

許認可以外のサポート(オプション項目)

1.不動産調査・行政協議
→スナック・バーの開業にあたり一番ネックなのはお店、不動産です。購入するにしろ賃貸で借りるにしろ都市計画法等の諸法令による規制があります。
せっかく契約したのにその建物が使えないとなっては時間と労力のロスになります。
そこでスナックやバーなどいわゆる水商売に使える物件に詳しい不動産屋さんを通じて物件を紹介していただき、行政書士が諸法令の適合の適否を判断したうえでお客様にご紹介。
その後はお客様と不動産屋さんで話をまとめていただき、不動産が決まれば申請に着手いたします。

2.顧問行政書士制度
→開業したとしても近隣の同業他社への挨拶は欠かせません。しかし、ひとりであいさつ回りをするのは大変勇気が要ります。そこでお客様に代わり、行政書士がお客様のお店の「顧問行政書士」として挨拶回りやビラ配りなどをサポートいたします。また事業開始後も店舗の拡大や追加で必要な許認可などについて行政書士にアドバイスを無料で求めることができます。

費用はどのくらいかかるの?

費用は、お客様が開業したいエリアやお店の規模などによって変わってきます。
相場としては、10万円~20万円前後です。
一般的な金額を確認したい方は、こちらから

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    定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。

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    乗越 悠生

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