道路交通法に基づく運転免許証の取り消し処分・停止処分についての不服申し立て手続きは行政書士乗越士所にお任せください
運転免許証の取消・運転免許の停止等の行政処分を受けた方で、その処分に不服がある方は、法律上、不服申し立て(審査請求)の手続きを取ることができます。
警察官の事実認定に問題がある場合や、改めて警察に対して主張したい事実等がある場合は、制度の活用を検討されるべきです。
審査請求手続きの代理は、弁護士がオーソドックスでしたが、行政書士法の改正により、特定行政書士である行政書士も同様に行うことができます。
当事務所の行政書士は、令和5年に特定行政書士としての付記を受け今日に至ります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
著作・監修

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属・福岡県行政書士会丁種会員・特定行政書士
福岡県北九州市出身|20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士認定考査に合格
福岡県北九州市を本拠地に行政手続き・許認可に関するあれこれを代行
取り扱い業務を絞らずクライアントが必要とする限り極力依頼を断らない
スタイルで日々活動している
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
事務所所在地・連絡先
〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫三丁目10番4号
行政書士乗越士所 行政書士 乗越 悠生
電話:093-473-6670 FAX:093-471-2411
メール:info@norikoshi-gyosyo.com
当事務所のこだわり
-勝ち負けよりも納得するために全力を尽くします-
審査請求に関しては、処分が覆る可能性は、きわめて低いです。
なぜなら審査をするのが、同じく行政機関であること
それから行政側も慎重に処分を検討し、行政手続法等に基づく意見陳述手続きを踏まえ、処分を実行するからです。
とはいえ、行政側の事実認定や判断の過程で、事実とは異なる認定や判断をされていると感じることや常識に照らして「そうじゃないだろ」と思うこともあると思います。
その思いをぶつけたうえで処分を受けるのとそうでないのでは気持ちの持ちようが違うはずです。
当事務所は、あえて勝ち負けにこだわりません。
依頼者が行政不服審査法という法律に基づく権利を正当に行使し、言いたいことを言ったうえで、結果を待ち、その結果を受け入れることができる環境を用意することを大切にしています。
そのため弁護士の先生と比較しても、比較的安価でお引き受けいたします。
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免責事項
このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。





