【行政書士監修】行政書士法が改正!どのような影響があるかを詳しく解説

令和7年通常国会において成立した改正行政書士法の施行が令和8年1月1日に迫っています。
今回の改正法により「何が変わるのか」「どんな影響があるのか」「何に気を付けたらいいのか」などを実務にあたる行政書士監修で解説いたします。
身近な手続きだからこそリスクも大きい。リスクとの付き合い方をマネジメントする上でも必読の内容です!!!
著作・監修

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属・福岡県行政書士会丁種会員・特定行政書士
福岡県北九州市出身|20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士認定考査に合格
福岡県北九州市を本拠地に行政手続き・許認可に関するあれこれを代行
取り扱い業務を絞らずクライアントが必要とする限り極力依頼を断らない
スタイルで日々活動している
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
事務所所在地・連絡先
〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫三丁目10番4号
行政書士乗越士所 行政書士 乗越 悠生
電話:093-473-6670 FAX:093-471-2411
メール:info@norikoshi-gyosyo.com
改正行政書士法何が変わる?
2025年6月に「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、2026年(令和8年)1月1日に施行されます。 改正の大きなポイントは、①使命の明記、②職責規定の新設(デジタル対応含む)、③特定行政書士の業務拡大、④業務の制限規定の趣旨明確化、⑤両罰規定の整備・強化の5点と整理されています。
行政書士の「使命」の明記~目的規定が使命規定へ~
第1条が「目的」から「行政書士の使命」に改められ、行政手続の円滑な実施への寄与、国民の利便の向上、国民の権利利益の実現への資することが明文化されました。 他士業と同様に「使命」規定が置かれたことで、専門職としての社会的役割・責任がより明確化された位置づけです。
「職責」新設とデジタル対応
新たに第1条の2として「職責」規定が設けられ、専門性・倫理のほか「デジタル社会への対応」が努力義務として明記されました。 士業法としては初めて「デジタル社会への対応」を条文上位置づけ、行政書士にDX対応・業務改善への継続的な取組を求める内容とされています。
特定行政書士の業務範囲拡大
特定行政書士について、行政不服申立て等の代理に関する関与範囲が拡大され、申請書等の作成段階から関与していなかった場合でも紛争処理に関与できるようになります。 これにより、行政不服審査法の趣旨である「簡易迅速な手続による権利救済」に資する運用が期待されると説明されています。
業務制限規定の趣旨明確化
「官公署に提出する書類の作成等」が「いかなる名目」によるかを問わず、対価を得て行うことが条文上、明確に禁止され補助金申請などグレーとされていた分野も含めて位置づけが明確化されました。 あわせて、無資格者による書類作成・名義貸しなどを抑止する趣旨が明確に示されており、登録支援機関や受入企業による代行行為なども一定の場合に規制対象になり得る点が指摘されています。
両罰規定の整備・強化
従来は調査記録簿関係に限られていた両罰規定が、「無資格者による業務の制限」「名称の使用制限」「帳簿の備付・保存」「調査記録簿の記載等」「立入検査」違反にも拡大されました。 違反行為を行った個人だけでなく、行政書士法人や関与した法人等も罰金の対象となることで、組織ぐるみの違反抑止・コンプライアンス強化が図られています。
行政書士的最重要ポイント:「業務の制限規定の趣旨明確化」
行政書士として最重要だと考えているのが、改正後の行政書士法第19条における「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という条文です。
今回の改正以前から、どんな名目であっても、対価を得て官公署に提出する書類の作成を行うことは禁止されていました。(一部ではグレーゾーンだという方もいましたが)
今回の改正は、あくまでも行政書士の業務の範囲を拡大するものではなく、従前より禁止されていた事項を改めて明確にしたものと整理されています。(国会答弁より)
令和8年1月1日以降は、どんな名目であっても、対価を得たうえで、官公署に提出する書類を作成することができなくなります。
影響を受ける事業者としては、自動車販売店、コンサル事業者、不動産事業者等が想定されています。
まだ「いかなる名目」の範囲や程度が明確ではありません。
今後、判例や実例によっておおよそその範囲や程度が確定されていくことでしょう。
とはいえ、この規定がネックとなり、顕在化したリスクであることは間違いありません。
令和8年1月1日以降は、お近くの行政書士へご相談のうえ、ご活用ください。
指定行政書士制度のご案内
当事務所では、改正行政書士法の施行に際し、「指定行政書士制度」を行っております。
この制度は、各事業者様と当事務所の間で協定書を締結し、当事務所を指定の行政書士事務所としてご指定いただくもので、申請者様の権利利益の保護を目的としています。
行政書士職務基本規則の規定によりキックバックなどは一切行いませんが、ご指定いただいている事業者様からの紹介で、通常よりも割安で手続き等を代行する制度となっています。
まとめ
この記事のまとめです。
ポイント
①目的規定が改正され、使命規定となります
②デジタル化を見据えた職責規定が新設されます
③特定行政書士の業務範囲が拡大されます
④業務の制限規定の趣旨が改めて明確化されます←最重要
⑤両罰規定の整備・強化
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定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。





