【福岡県の行政書士が解説】無許可の接待行為にご注意ください|風営法1号許可・ガールズバー・コンセプトカフェほか

こんにちは、行政書士の乗越です。
突然ですが、無許可での「接待行為」
にあたる行為をしていませんか?
風営法の許可が必要なケースと、そうでないケースがありますが、令和7年の法改正により知らずに違反してしまうリスクが高まっています。

「うちはバーだから関係ないかもな」、「軽く乾杯する程度だし問題ないはずでしょ」、「お客様との雑談くらいで接待になるの?」そんなふうに考えていませんか?
実はこのような行為も、風営法上の「接待行為」に該当する可能性があり、風俗営業許可(風営許可1号許可)が必要になる可能性があります。

無許可で営業を続けていると、最悪の場合、営業停止処分や刑事罰にまで発展することもあります。
本記事では、許可なしの「接待」行為がなぜ危険なのか、そしてどのように対策すべきかをわかりやすくご説明します。

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行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属・福岡県行政書士会丁種会員・特定行政書士
福岡県北九州市出身|20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士認定考査に合格
福岡県北九州市を本拠地に行政手続き・許認可に関するあれこれを代行
取り扱い業務を絞らずクライアントが必要とする限り極力依頼を断らない
スタイルで日々活動している

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411

メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

風営法における「接待」とは?

風営法における「接待」とは、単なる接客とは違い、お客様を楽しませることを目的とした積極的なサービス行為を指します。

たとえば…
・お客様の隣に座ってお酒を注ぐ
・一緒に乾杯をする
・過度に会話を盛り上げる(いわゆる“盛り上げ役”)
・ダンスやカラオケで場を盛り上げる
・お客様の滞在を引き延ばすような働きかけをする

これらは業種や営業時間に関係なく「接待行為」に該当する可能性があります。
つまり「うちはバーだから大丈夫」「昼営業だから関係ない」といった業態や時間帯の問題ではないのです。

許可を取らずに接待行為をするとどうなる?

無許可で「接待行為」を行っていた場合、以下のようなリスクが生じます。

・風営法違反による営業停止命令
・5年以下の拘禁刑or1,000万円以下の罰金もしくはその両方(法人は3億円まで)
・書類送検・報道されるリスク
・営業許可の取消しや更新不可など、長期的なダメージ

特に注意すべきなのは、知らずに接待をしていた場合でも、違反は違反として扱われるという点です。

許可が必要かどうか、判断が難しいときは?

風営法の適用判断は非常にグレーな領域も多く、警察の判断基準も地域によって微妙に異なる場合があります。
「このサービス、接待になるのかな…?」「イベント時だけやっている行為は大丈夫?」「昔からこの営業スタイルでやってきたけど…」
こうしたお悩みがある場合は、風営法に精通した行政書士にご相談いただくのが安心です。

当事務所では、こんなサポートを行っています

当事務所では、風営許可に関して以下のようなご相談を受け付けています。

・接待行為に該当するかどうかの事前診断
・必要な許可の種類と取得手続きのご案内
・図面作成・書類準備・申請代行までのトータルサポート
・警察との事前協議の立ち会い・代理

「うちは大丈夫だと思うけど、少し不安」という方も、お気軽にご相談ください。

不安なまま営業を続けないために

風営許可が必要なのに取得せず営業をしていると、いつ行政の指導が入ってもおかしくありません。
特に匿名の通報や近隣からの苦情をきっかけに、調査が入ることも多く、想定外のトラブルに発展する例が後を絶ちません。
営業停止や罰則を受ける前に、ぜひ一度、プロの目であなたのお店をチェックさせてください。
安心して営業を続けられる環境づくりを、私たちがお手伝いします。

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    このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
    このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
    定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。

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