縁日(お祭り)で出店をする場合に必要な許可や届出は行政書士にお任せください
焼きそばの香ばしい香り、かき氷の冷たさ、子どもたちの笑い声――
誰もがワクワクする夏の縁日。
でもその縁日の実現には、知られざる許可や届出の世界があることをご存じですか?
飲食物を提供するには保健所の臨時営業許可、場所によっては道路使用許可が必要になることも。
「数日だけの出店なのに、こんなに手続きがあるの!?」と驚かれることも少なくありません。
そんな煩雑な手続きこそ、行政書士の出番です。
縁日の表舞台を支える“裏方”として、スムーズな出店の実現をサポートいたします。
知らなかったでは済まされない縁日の法律事情、安心して出店するために、今すぐチェックしておきましょう。
下記のボタンからワンクリックで問い合わせすることができます
本記事の作成・監修

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属・福岡県行政書士会丁種会員・特定行政書士
福岡県北九州市出身|20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士認定考査に合格
福岡県北九州市を本拠地に行政手続き・許認可に関するあれこれを代行
取り扱い業務を絞らずクライアントが必要とする限り極力依頼を断らない
スタイルで日々活動している
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
事務所情報
〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4
行政書士乗越士所
電話:093-473-6670
携帯:090-9654-3117(代表行政書士直通)
メール:info@norikoshi-gyosyo.com
こんなところに許認可が隠れています
縁日でやきとりなどの飲食物を提供する出店をする場合
-飲食店の臨時営業許可が必要-
縁日など期間限定のものでも、調理などを行い飲食物を提供する出店を出す場合は、飲食店の臨時営業許可が必要です。
縁日の出店で射的や輪投げをする場合
-風営法の許可が必要-
景品に価格差をつけて射的の出店をする場合は、風営法の許可が必要です。
上記以外にも、営業のやり方によっては、各種法令の許可が必要になることがあるので、お気軽にご相談ください。
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・一般貨物自動車運送事業許可申請手続き ・貨物軽自動車運送事業経営届出申請手続き
・生活保護申請
・行政不服審査法に基づく審査請求手続き
免責事項
このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。
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