【行政書士が解説】縁日の射的やシューティングバーには風営法の許可が必要なんですか?(風営法・4号営業)

縁日の射的やシューティングバーも風営法の規制を受ける場合があります。
本記事では行政書士がどのような場合に風営法の規制を受けるのかわかりやすく解説いたします。
ご意見ご相談はお気軽にどうぞ。
下記のボタンからワンクリックで問い合わせすることができます
本記事の作成・監修

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属・福岡県行政書士会丁種会員・特定行政書士
福岡県北九州市出身|20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士認定考査に合格
福岡県北九州市を本拠地に行政手続き・許認可に関するあれこれを代行
取り扱い業務を絞らずクライアントが必要とする限り極力依頼を断らない
スタイルで日々活動している
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
事務所所在地・連絡先
〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com
結論:許可が必要になる場合があります
一般的に縁日の射的やシューティングバーは、「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」にあたる可能性があり、風営法の許可の対象です。
しかし、客に射幸心をそそらないのであれば許可は不要です。
風営法上の位置付け
縁日などの射的や常設のシューティングバーは、風営法上「風俗第4号営業」に該当します(風営法第2条第4号)。
風営法ではどんな風に位置づけられているのか法令からアプローチをしてみましょう。
風営法第2条第1項第4号
(用語の意義)
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 略
二 略
三 略
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
どのような規制を受けるのか
風営法の4号営業にあたる場合、18歳未満の立ち入りが禁止されます(風営法第18条)。
風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)において営業ができません(風営法第13条)。
警察も言葉の表現に困るキーワード「射幸心」
風営法においても言及されている「射幸心」とはいったい何を指すのでしょうか。
担当の警察官も実は表現に困るほど抽象的で宙ぶらりんな存在なのがこの「射幸心」です。
この「射幸心」については、これがどういうものなのか、そしてどうすればこれにあたらないのかの明確な線引きはされていません。
我々行政書士や警察官が一つの指針にしているのが第192回国会において出された質問書とそれに対する国会答弁です。
参考:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する質問主意書(平成二十八年十一月八日提出質問第一二三号:出典 衆議院HP)
この国会での質問書において「射幸心とは何か」が具体的に質問されており我々行政書士にとっても警察にとっても重要な根拠となっています。
質問書の内容について、一部抜粋してご紹介します。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する質問主意書
二 射幸心とは、何を意味するのか。
三 射幸心の「幸」には、直接的又は間接的に金銭的利益を得る幸せは含まれるか。
四 平成二十六年六月十八日の衆議院内閣委員会で、政府参考人が次のように答弁している。
「刑法上賭博等が犯罪とされておりますのは、賭博行為が、勤労その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害するばかりでなく、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあることから、社会の風俗を害する行為として処罰することとされているものと承知しております。」
ここで言う「射幸心」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第四号の「射幸心」と同義か。
五 「そそる」の有無を判断する基準は何か。また、上記答弁の「助長」との違いは何か。
上記の質問に対する国の回答は以下の通りです。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する回答
二及び三について
風営法第二条第一項第四号の「射幸心」とは、偶然に財産的利益を得ようとする欲心をいう。
四及び五について
御指摘の答弁中の「射幸心」は、風営法第二条第一項第四号の「射幸心」について述べたものではなく、一般的な用語として用いたものである。
また、同号の「射幸心をそそるおそれのある遊技」に該当するかは、当該遊技が偶然に財産的利益を得ようとする欲心を起こさせるおそれがあるか否かによって判断することとなる。すなわち、「射幸心を助長」するまでに至らないものであっても、「射幸心をそそるおそれのある」ものに該当し得ると考えられる。
このように風営法の第二条第一項第四号にいう「射幸心」とは、「不確定ながらも財産的利益(金銭やより良い景品)を得ようと行動する欲望のこと」をさし、「射幸心をそそる恐れのある遊戯」とは、このような気持ちを起こさせるかどうかによって判断するということです。
この国会答弁における「射幸心」の意義はあくまでも一般抽象的に答弁したに過ぎず、まだまだ解釈の余地が大きいため警察と行政書士の間でも解釈が揺れ動きやすく、個々の立場から恣意的に解釈しやすい存在になっています。
実際の警察官とのやり取り
私が担当させていただいた案件でこのようなやり取りがありました。
申請先の警察署で「景品の価値に差があるのであれば、より良い景品を求める意識が働きやすく、それは射幸心をあおる営業だ」と言われました。
それに対して私は「例えば、参加賞がガムで、景品がクマのぬいぐるみなら確かにおっしゃる通りだと思います。しかし参加賞がガムで、景品もお菓子だったなら、たった数十円の差でも射幸心をあおると言えるのでしょうか」と反論しました。
これに担当官は「具体的には何円以上の価値の差があれば射幸心をあおるといえるといったような具体的な定義づけも線引きをしたものもないので現場の運用による」と回答されました。
このように法律の書きぶりがあいまいで、警察庁などからも公式の解釈が提示されていない以上、解釈には無数の余地があります。
この解釈論での協議は一般の方にはいささか難しいのではないかと感じます(我々行政書士であっても難しく感じます)。
まとめ
それでは本記事のまとめです。
まとめ
・祭りの縁日の射的やシューティングバーでも風営法の許可を受ける必要がある場合があります
・許可の要否は「射幸心をあおる」かどうかで決まります
・「射幸心をあおる」かどうかについては解釈の余地があるため行政書士にご相談ください
縁日での射的の営業やシューティングバーの開業は
スケダチオフィスにご相談ください。
北九州市でお困りの方必見!
あなたの課題解決は地域に根ざした当事務所におまかせください。
「とりあえず話だけ聞きたい」でもOK。
まずはLINEで無料相談から。
お電話の場合
【LINEの場合はコチラ】

年中無休:9時~20時
【お問い合わせフォーム】
対応可能エリア
日本全国お問い合わせいただければ何かしらの対応をいたします。
【日本全国】
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
【福岡県全域】
北九州市(小倉北区・小倉南区・門司区・戸畑区・若松区・八幡東区・八幡西区)・遠賀郡芦屋町・水巻町・遠賀町・岡垣町・中間市・京都郡苅田町・みやこ町・行橋市・築上町・豊前市・吉富町・上毛町・鞍手町・直方市・福智町・香春町・糸田町・田川市・大任町・赤村・添田町・川崎町・嘉麻市・桂川町・飯塚市・小竹町・宮若市・宗像市・福津市・古賀市・新宮町・久山町・粕屋町・須恵町・志免町・宇美町・太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川市・福岡市(東区・中央区・西区・南区・早良区・博多区・城南区)・糸島市・筑前町・朝倉市・東峰村・小郡市・大刀洗町・うきは市・久留米市・広川町・八女市・筑後市・大木町・大川市・柳川市・みやま市・大牟田市
【申請対応が可能なエリア】
福岡県全域・山口県全域・大分県全域・佐賀県全域・熊本県北部
【対応警察署】
▶福岡県警察 小倉北警察署・小倉南警察署・門司警察署・戸畑警察署・若松警察署・八幡東警察署・八幡西警察署・折尾警察署・行橋警察署・豊前警察署・宗像警察署・田川警察署・飯塚警察署・直方警察署・嘉麻警察署・粕屋警察署・東警察署・中央警察署・西警察署・糸島警察署・博多警察署・博多臨港警察署・福岡空港警察署・南警察署・城南警察署・早良警察署・春日警察署・筑紫野警察署・朝倉警察署・久留米警察署・うきは警察署・筑後警察署・八女警察署・柳川警察署・大牟田警察署
▶山口県警察 下関警察署・山陽小野田警察署・長府警察署・防府警察署・宇部警察署
▶大分県警察 中津警察署・宇佐警察署・豊後高田警察署
【取扱業務】
・古物商許可申請手続き ・産業廃棄物収集運搬許可申請手続き
・一般貨物自動車運送事業許可申請手続き ・貨物軽自動車運送事業経営届出申請手続き
・生活保護申請
・行政不服審査法に基づく審査請求手続き
免責事項
このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。