【Web相談無料&優先対応:福岡県北九州市】クラブ・ショーパブ等を開業したい方へ~その店、深酒だけじゃ足りないかもしれません~|福岡県北九州市・特定遊興飲食店営業許可・風営法

北九州市でクラブやショーパブを開業するなら、「特定遊興飲食店営業」の許可が必要になる場合があります。
単なる深夜営業と違い、警察の厳しい審査を通す必要があるため、申請の順序や内容を誤ると、開業が大幅に遅れることも。
この記事では、許可が必要になるケースや注意点、そして当事務所がどう支援できるかを分かりやすくご紹介します。

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著作・監修


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属・福岡県行政書士会丁種会員・特定行政書士
福岡県北九州市出身|20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士認定考査に合格
福岡県北九州市を本拠地に行政手続き・許認可に関するあれこれを代行
取り扱い業務を絞らずクライアントが必要とする限り極力依頼を断らない
スタイルで日々活動している

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411

メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

「特定遊興飲食店営業」は、風営法に基づく営業形態の一つ。
深夜0時以降にお酒を提供しながら、ダンス・ショー・演芸などを行う店舗が対象です。

北九州では、以下のような業態が該当します。

・クラブ、ディスコ、ショーパブ
・ステージやダンススペースがあるバー
・DJイベントを定期開催するラウンジや音楽バー

お酒を出しているだけなら「深夜酒類提供飲食店」の届出で足りますが、「遊興」要素が含まれると、警察署(公安委員会)からの許可が必須になります。

・ナイトクラブ・ディスコで客が踊れる
・ショーパブやキャバレーでステージ上の演出を行う
・深夜にDJイベントを開催し、照明演出も伴う
・客にダンスや歌で盛り上がらせるような空間を提供している

・カウンターバーでBGMとして音楽を流すのみ
・深夜まで営業しているが、演出や踊る要素は一切ない
・客が静かに飲食して帰るような構成の店

・カラオケを置いているスナックで、客が騒ぎ盛り上がる
・踊らせるつもりはないが、空間的に可能で、DJブースなども常設
・時折イベントでゲストパフォーマーを呼ぶが、恒常的ではないと主張している

※警察は「形式」ではなく「実態」で判断します。たとえ“意図的でない”と主張しても、「いつでも踊れる構造」や「遊興を促す演出」があれば、遊興に該当する可能性が十分あります。

特定遊興飲食店の許可は、単に「申請書を出せばOK」というレベルではありません。
北九州市でも、以下のような審査ポイントをすべてクリアする必要があります。

・用途地域:風営法で認められた区域か
・構造:見通しの良さ、遮音性、客室面積、出入口の配置など
・照度:営業時の明るさが基準を満たしているか
・人的要件:欠格事由(前科や暴力団関係など)に該当しないか
・営業内容:遊興の種類や演出内容を明示できているか

さらに、申請時には緻密な図面(1mm単位)や、細かい照度計算の提出も求められます。
ちょっとしたミスや勘違いが、申請却下や補正指示につながるケースも珍しくありません。

ありがちな失敗例がこちらです。

・内装工事が終わってから相談に来た
・スピーカーを埋め込み、照明も完備。でも図面が基準を満たさない
・用途地域が非対応だったため、営業そのものが不可能だった

このようなケースでは、数十万円以上の損失が発生することもあります。
開業スケジュールを守るためにも、「工事の前」に必ず専門家に相談すべきです。

  1. 用途地域や構造要件を事前に精査
     → 出店可能かどうかを初期段階で判断します。
  2. 図面や必要書類の作成をフルサポート
     → 図面作成や照度計算も専門家と連携して対応可能です。
  3. 警察とのやり取りもお任せOK
     → 事前相談や補正対応もすべて代行し、スムーズな申請を実現します。

当事務所では、北九州市内(小倉北区・小倉南区・八幡西区など)における風営法関連の許可申請に精通した行政書士が対応します。

こんな方におすすめです。

・オープン日が決まっていて時間がない
・許可が下りるか不安なので、事前に確認したい
・途中まで自分でやったが、手詰まりになってしまった

飲食店営業許可、消防手続きとの連携も可能なため、面倒な手続きをまとめて依頼できるのも大きなメリットです。

特定遊興飲食店営業許可
プラン名報酬額(税込)対応内容想定顧客
特定遊興飲食店営業許可申請220,000円・スタンダードの内容すべて・現地調査/用途地域確認・消防/飲食店営業許可との連携助言スピード重視、丸投げ希望の事業者

お店のコンセプトやイベント内容によっては、許可が必要かどうかの判断が非常に微妙になることもあります。
だからこそ、着工前・契約前の「今」相談することが、失敗しない開業の近道です。
北九州市での特定遊興飲食店営業許可は、実績豊富な当事務所にお任せください。無料相談からスタートできます。

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    このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
    このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
    定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。

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