【Web相談無料&優先対応】産業廃棄物収集運搬許可申請手続きを行政書士が代行いたします|産廃・収集運搬・産業廃棄物収集運搬許可・福岡県北九州市・北九州市長許可

北九州市内で産業廃棄物の収集運搬業を始めるには、「北九州市長の許可」が必要です。産業廃棄物収集運搬許可は建設業許可や一般貨物自動車運送事業と大変相性が良いので取っておいて損はありません。
実際には、許可を持っていなければ元請や処分場との取引ができず、営業そのものが成立しないケースも少なくありません。
この記事では、はじめて許可を取得する方でもスムーズに手続きを進められるよう、北九州市の制度に沿った申請の流れや要件、注意点をわかりやすく解説します。
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著作・監修

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属・福岡県行政書士会丁種会員・特定行政書士
福岡県北九州市出身|20歳で行政書士登録し、同年特定行政書士認定考査に合格
福岡県北九州市を本拠地に行政手続き・許認可に関するあれこれを代行
取り扱い業務を絞らずクライアントが必要とする限り極力依頼を断らない
スタイルで日々活動している
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
事務所所在地・連絡先
〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com
産業廃棄物収集運搬業とは?
産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出される廃棄物(例:金属くず、廃油、廃プラスチックなど)で、これを運搬する業務には「収集運搬業」の許可が必要です。
北九州市内で積み込み・積み下ろしのいずれかを行う場合、「積替え保管なし」の許可であっても北九州市長の許可が必要です。
無許可営業のリスク
無許可で産業廃棄物を運搬した場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反し、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されることがあります。
元請企業との取引もできなくなるため、営業上の致命的な問題となりかねません。
許可要件
北九州市で産廃収集運搬業の許可を受けるには、次のような条件を満たす必要があります。
講習会の修了
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が開催する「産業廃棄物収集運搬課程(新規)」を修了し、有効な修了証を持っていることが必要です。
欠格要件に該当しないこと
申請者および法人役員が、暴力団関係者や過去に処理法違反等で罰則を受けていないことなど、法律に定める欠格事由に該当しないこと。
経理的基礎の確認
直近の決算書類や納税証明などを通じて、事業を継続的に運営できるだけの経理的基盤があることが求められます。
車両・営業所・車庫等の施設の要件
使用予定の運搬車両(トラックなど)が確保されており、かつその名義が法人または申請者に帰属していることが原則です。
リース車の場合は契約書が必要です。また営業所や車庫などの施設についても適切な使用権原がある必要があります。
北九州市での申請手続き
講習会の受講と修了証の取得
申請前にJWセンターで講習を受け、修了証を取得してください。
▼
必要書類の準備
法人登記簿謄本、定款、納税証明書、決算書、車両関係書類、事業計画書など。
▼
北九州市 環境局(または区役所)への申請
所定の申請窓口に書類一式を提出します。申請手数料は81,000円(新規)です。
▼
審査(標準処理期間:約60日)
審査中に補正指示が出ることもあります。速やかに対応することが重要です。
▼
許可証の交付
問題がなければ許可証が交付され、正式に営業開始が可能となります。
他の地域で運搬する場合
北九州市の許可だけでは、他市町村(例:福岡市、山口県下関市)での運搬業務は行えません。
他の地域での積み込み・積み下ろしがある場合は、その地域の知事等から別途許可を受ける必要があります。
行政書士に依頼するメリット
行政書士の活用メリットは以下のとおりです
・お忙しいあなたに代わってすべてハンドリングいたします。
▶講習会の受講予約・全体のスケジューリング・書類の収集などすべて当事務所が行います。
・やり取りは原則電子化
▶やり取りは基本的にはLINEやメールなど出先で手すきの時に返信でき、記録に残る形でやり取りを行います。
・迅速かつ確実に手続きを行います
▶お急ぎの方でもそうでない方も行政書士が関与した以上、迅速かつ確実に手続きを行います。
北九州市では手続きに地域独自の運用がある場合もあり、経験がないと時間がかかってしまいます。
当事務所では、講習会の案内から申請書類の作成、提出、補正対応までワンストップで対応。
許可取得までしっかりサポートいたします。
行政書士代行報酬
行政書士にお支払いいただくのは下記表の行政書士代行報酬と実費のみです
産業廃棄物収集運搬許可 | |||
---|---|---|---|
区分 | 申請内容 | 行政書士報酬(税込) | 備考例 |
新規申請(積替え保管なし) | 都道府県知事・政令市・中核市長宛 | 110,000円 | JW講習修了が前提、収集運搬のみ。最も多いケース |
新規申請(積替え保管あり) | 積替え・保管施設を含む | 198,000円~ | 現地調査・図面作成等が発生するため、個別見積 |
更新申請 | 有効期間(5年)満了前の再申請 | 77,000円 | 許可の内容に大きな変更がない場合 |
変更許可申請(車両追加・運搬品目) | 許可内容の重要部分を変更する場合 | 88,000円 | 運搬品目の追加や他の都道府県分申請など |
軽微変更届(役員変更・車両入替等) | 届出で済む変更 | 33,000円 | 対象かどうか不明な場合は事前相談可 |
複数自治体への同時申請 | 福岡県+山口県など複数都道府県もしくは政令市、中核市等 | 2件目以降88,000円 | 一の申請で複数の自治体に同時に申請する場合に適用 |
JW講習案内+申込みサポート | 受講スケジュールや申込補助 | 5,500円(任意) | 初めての方向けオプション。事前受講が必要 |
まとめ
北九州市で産業廃棄物収集運搬業を始めるには、市長の許可が必要です。
許可要件や申請手続きには専門的な知識が必要な場面も多く、スムーズに取得するためには行政書士への依頼が効果的です。
産廃収集運搬運搬業の立ち上げをお考えの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
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