農地転用ってなに?
農地転用とは平たく言えば「畑や田んぼを宅地に変えたり、他の人に譲る際に必要な手続き」のことです。
一般に「農地を農地のまま売買すること・農地を他の人に貸す場合・農地を農地以外の用途で使用する場合・農地を農地以外の用途に変更して他の人に売買、贈与等する場合」に農地法の規定により制限がかかっているものを解除する手続きで3条許可、4条許可、5条許可という3つの類型に分岐します。
先述した事由に該当する場合は法定の所定の手続きを経て、農業委員会の許可(一部条件のもと届出のみの場合もあり)を受ける必要があります。
どの手続きをしたらいいの?
【どの手続きをしたらよいのか】
農地転用はどういう人におススメ?
【それぞれこんな方におススメです】
・田んぼや畑をそのまま他の人に売却、賃借、贈与等したい方⇒農地法第3条許可
相続、法人の合併・分割、時効等により農地(又は採草放牧地)の権利を取得した方⇒農地法第3条届出
・田んぼや畑をちがう用途にして自分で使用したい方⇒農地法第4条許可(届出)
・田んぼや畑をちがう用途にして他の人に売却、贈与等したい方⇒農地法第5条許可(届出)
・農業を引退したい方⇒農地法第3条許可、第4条許可(届出)、第5条許可(届出)
・不動産屋さん⇒農地法第4条許可(届出)、第5条許可(届出)
・田んぼや畑を相続した方⇒農地法第3条届出、第4条許可(届出)、第5条許可(届出)
弊所にお任せいただくことで
こんな風に喜んでいただけます
【弊所に依頼すべきおすすめポイント】
・ご相談だけでももちろんOK!あなたのお話をお聞かせください!!
・受任後の追加報酬は一切なし!!(実費が発生した場合は別途ご負担いただきます)
・報酬額は業務完了後に精算、ご安心してご用命ください。
・丁寧にヒアリング、ホスピタリティー溢れる行政書士が真心をもって対応
・事案に応じて最適な許可をご案内、最初から最後まで一緒に伴奏いたします。
報酬額
【報酬額:税込み】
下記の料金は最低の報酬額です。
表中の金額と別に別途法定費用ほか実費がかかります。
地域や案件ごとに金額が大きく変動いたしますので必ずお問い合わせください。
事前調査の前に一度概算のお見積もりを出し、事前調査後再度正式なお見積もりを出します。
※市街化区域とは公共交通機関などの整備により都市化が進んでいる地域のことを指します。
役所の都市計画課等に問い合わせる農地がある地域が市街化区域かどうかわかります。
業務の内容 | 報酬額 |
---|---|
第3条の3届出 | 44,000円~ |
第3条許可 | 88,000円~ |
第4条届出 ※市街化区域のみ | 66,000円~ |
第4条許可 | 132,000円~ |
第5条届出 ※市街化区域のみ | 88,000円~ |
第5条許可 | 154,000円~ |
農振除外 | 187,000円~ |
非農地証明 | 55,000円~ |
代替地検討表・顛末書作成 | 各11000円 |
水利承諾・農業委員への説明 隣接農地の承諾等の折衝 | 11,000円/人 |
土地改良区除外申請 | 33,000円~ |
景観法もしくは景観条例に基づく手続き | 22,000円~ |
相談 | 初回:無料 2回目以降:5,500円/1時間 |
事前調査費用 (正式に受任した場合は前受金として扱います) | 8,800円 |
報酬額に加算される額(交通費等)
上記の報酬額とは別に、遠方での調査や手続きの場合は交通費を1往復分いただいております。
弊所の所在地から提出先(調査先)までの直線距離で計算いたします。
提出先(調査先)が複数ある場合は一番遠い場所までの直線距離とします。
費用の内容 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
交通費(1往復分のみ) | 北九州地域 50円/km 筑豊地域 100円/km 福岡地域 150円/km 筑後地域 200円/km |
◎北九州地域 北九州市・芦屋町・水巻町・中間市・遠賀町・岡垣町・苅田町・みやこ町・行橋市・築上町
豊前市・吉富町・上毛町
◎筑豊地域 鞍手町・直方市・福智町・香春町・糸田町・田川市・大任町・赤村・添田町・川崎町
嘉麻市・桂川町・飯塚市・小竹町・宮若市
◎福岡地域 宗像市・福津市・古賀市・新宮町・久山町・粕屋町・須恵町・志免町・宇美町・太宰府市
筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川市・福岡市・糸島市・筑前町・朝倉市・東峰村
◎筑後地域 小郡市・大刀洗町・うきは市・久留米市・広川町・八女市・筑後市・大木町・大川市
柳川市・みやま市・大牟田市
(初回限定)アンケート・口コミ割引
業務の完了後に簡単なアンケートとグーグルマップにおける口コミに
ご協力いただける方限定で
1,000円キャッシュバックをしております。
ご依頼の前に「協力します!」とお伝えください。
確認後にキャッシュバックを適用した金額で請求いたします。
事前にお振込みいただいていた場合でも1,000円お返しいたします。
ご依頼の流れ
(1) まずはお問い合わせください
下記に掲載する電話番号からお電話いただくかお問い合わせフォームからお問い合わせください。
◎お問い合わせの際にお伝えいただきたいこと
・依頼の種別(3条許可など)
・地番
・その他伝えておきたいこと
(2) 事務所又はオンラインでのヒアリング・仮のお見積もりと事前調査
お問い合わせいただいた後にこちらからヒアリングのアポイントメント等のため折り返しご連絡いたします。
折り返し連絡の方法はお問い合わせいただいた方法に準じます。
あらかじめお伝えいただいた内容から業務内容を精査し実際にご依頼者様から事情をヒアリングし
仮のお見積もり(費用の大方の見通しのため)の提示をし、ご納得いただいた後に事前調査の契約をいたします。
◇なぜ事前調査が必要なの?◇
農地転用の場合、場所によっては農地転用がそもそもできない場合やできたとしても様々な許可の取得や届出を行う必要があり
正式受任後にこれらが判明すると、ご提示したお見積もりから料金が大きく変動する可能性があります。
それらを防止するため役所等において事前に調査をする必要があるのです。
※ヒアリングの前に予め農地転用ができる地域かどうかについてのみ簡略な調査を実施しております。
(3) 事前調査結果のご報告と正式のお見積もり(受任にならなかった場合は事前調査費用を請求いたします)
事前調査が完了した後はお電話かメールにて事前調査の結果をお伝えします。
【農地転用が可能な場合】
正式なお見積もりを発行し、ご納得いただければ正式に受任、ご納得いただけないときは事前調査費用をご精算いただきます。
【農地転用できない場合】
事前調査費用のご精算をお願いいたします。
(4) 農地転用手続きの実施
受任後、農地転用の申請手続きを開始します。
25日の提出期限に間に合うように書類の作成、必要な調査、提出等を行います。
(5) 許可後、精算手続きを行います
許可証交付後、請求書を発行いたしますのでご精算手続きをお願いいたします。
お問い合わせはこちらから
お気軽にお問い合わせください。090-9654-3117受付時間 9:00-21:00 [ 年中無休 ]
※繋がらなかった場合は
後ほど必ず折り返しご連絡差し上げます
農地転用の参考になるページ等
・北九州市の農地転用なら⇒北九州市HP
・福岡県の農地転用なら⇒福岡県HP
・田川市の農地転用なら⇒田川市HP
・行橋市の農地転用なら⇒行橋市HP
・苅田町の農地転用サイト⇒苅田町HP
・みやこ町の農地転用サイト⇒みやこ町HP