農地転用ってなに?

農地転用とは平たく言えば「畑や田んぼを宅地に変えたり、他の人に譲る際に必要な手続き」のことです。

一般に「農地を農地のまま売買すること・農地を他の人に貸す場合・農地を農地以外の用途で使用する場合・農地を農地以外の用途に変更して他の人に売買、贈与等する場合」に農地法の規定により制限がかかっているものを解除する手続きで3条許可、4条許可、5条許可という3つの類型に分岐します。


先述した事由に該当する場合は法定の所定の手続きを経て、農業委員会の許可(一部条件のもと届出のみの場合もあり)を受ける必要があります。

どの手続きをしたらいいの?

【どの手続きをしたらよいのか】

農地転用はどういう人におススメ?

【それぞれこんな方におススメです】
・田んぼや畑をそのまま他の人に売却、賃借、贈与等したい方⇒農地法第3条許可

 相続、法人の合併・分割、時効等により農地(又は採草放牧地)の権利を取得した方⇒農地法第3条届出

・田んぼや畑をちがう用途にして自分で使用したい方⇒農地法第4条許可(届出)


・田んぼや畑をちがう用途にして他の人に売却、贈与等したい方⇒農地法第5条許可(届出)


・農業を引退したい方⇒農地法第3条許可、第4条許可(届出)、第5条許可(届出)


・不動産屋さん⇒農地法第4条許可(届出)、第5条許可(届出)


・田んぼや畑を相続した方⇒農地法第3条届出、第4条許可(届出)、第5条許可(届出)

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