Table of Contents

事務所紹介
-Office Information-

サイト名乗越スケダチオフィス
運営元事務所名行政書士とみの法務事務所乗越悠生
事務所形態合同事務所
代表者乗越悠生
とみの法務事務所代表:籾倉 源太
登録番号・所属日本行政書士会連合会 
登録番号:第23401473号
福岡県行政書士会所属 北九州東支部
資格・その他の活動行政書士(登録番号 第23401473号)
採用定着士
福岡県行政書士会法規部副部長
備考

〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2番12号
第5共立ビル2階
とみの法務事務所 内
行政書士 乗越 悠生
TEL:090-9654-3117(いつでもつながります)
FAX :093-471-2411

スケダチオフィスってなんですか?
-About SUKEDATI OFFICE-

スケダチオフィスとは、福岡県行政書士会所属の若手行政書士が管理・運営するホームページです。
この乗越スケダチオフィスは、専門特化をあえてせず、「あなたのお困りごとが辿り着く場所」として多くの業務を取り扱います。
また、働くあなたをスケダチするために夜間や土日祝日の対応も可能です。
電話が苦手な方のために、LINEやメールなどの方法からお問い合わせも可能です。
「行政書士が見つからない」「どの士業に相談したらいいかわからない」そんなときはご相談ください。

行政書士ってどんな人ですか?
-About us & Our Works-

 行政書士とは、行政書士法という法律に基づく国家資格者です。弁護士や司法書士、社会保険労務士、税理士などのいわゆる「士業」の仲間に位置付けられます。
特に、①官公署に提出する書類、②権利義務・事実証明に関する書類を作ることを業として行う(※)ことができます。また"行政書士”という名称にもある通り、行政手続きの専門家として国民と行政の懸け橋としての役割を期待された存在でもあります。

どんなときに相談したらいいんですか?

 行政書士に相談するタイミングとしておすすめなのは「士業に知り合いがいないとき」、それから「誰に相談したらいいかわからないとき」です。極論を言うと弁護士さんに相談に行かれたほうが確実です。ですが、弁護士さんに相談すべきかわからないような案件があると思います。そんなときに行政書士にとりあえず電話をしてみてお困りごとをご相談ください。内容に応じて、適切な隣接士業の先生をご紹介いたします。

あなたの事務所の行政書士は何ができるんですか?

 取り扱う業務は、各々の行政書士によって異なりますが、当事務所の行政書士は、とりわけ許認可手続き(いわゆる「行政手続き」です。)に強いです。
 相続などの身近な暮らしの法律問題にも関与できないわけではないのですが、行政書士単独で完結ができない以上、お客様に余分な金銭的、精神的負担を及ぼす可能性があるので進んで取り組んではいません。
 しかし、多くの方がお困りなのは相続などの身近な暮らしの法律問題です。まずはお話をお伺いしたうえで、適切な隣接士業にお繋ぎいたします。

【当事務所の取り扱い業務】

許認可手続き
⇒許可・認可・登録・届出等の官公署を相手にした諸手続き(これらを総じて「許認可」といいます)が当事務所のメイン業務です。
取り扱いのある許認可手続きについては、こちらからご覧ください。

許認可戦略コンサル
⇒主に許認可の維持や管理、社内の法令遵守体制の確保、事業の適正で健全な拡大の促進を図ることを目的とした顧問契約業務です。
お客様とのつながりを大切にし、許認可の取得から継続的にお客様の状況を観察、把握し、必要な助言、指導を行うほか、役員や従業員を対象とした講習会・研修会などを行っています。

不動産調査
⇒許認可には不動産が欠かせません。多くの許認可では、使用する建物や土地について多くの規制をかけているため、専門家を交えた調査が欠かせません。当事務所では都市計画法や建築基準法、農地法などの諸法令の規定を踏まえた不動産調査を行っております。

行政書士にできること/できないこと

 行政書士にできないこと以外はすべてできるというのが行政書士の強みであり、弱みでもあります。行政書士はその職域の広さに比例するように他士業の職域を侵しやすい業種でもあります。
お客様におかれましても、この話は行政書士に頼むことができるのかというのを簡単にチェックしてからご相談くださいませ。
□ 健康保険や雇用保険などの労働諸法令に基づく手続きは、社会保険労務士の独占業務であり、行政書士が行うことができません。
□ 不動産や法人の登記に関する相談・手続きは、司法書士の独占業務であり、行政書士が行うことができません。
□ 税金に関する相談・手続きは、税理士の独占業務であり、税理士法に定める特例を除き行政書士がその相談に応じたり手続きを行うことができません。
□ 不動産の表題部の登記(地目変更登記など)に関する手続きは、土地家屋調査士の独占業務であり、行政書士が行うことができません。
□ 和解、調停、裁判などの裁判上の手続きや紛争性のある法律事件(トラブルになっていたり、なるおそれのある事件)は、弁護士の独占業務であり、行政書士が関与することができません。

行政書士紹介

代表
行政書士

Greeting
Administrative scrivener

【ひとこと】
ホームページをご覧いただきありがとうございます。行政書士の乗越です。
20歳で開業して以来、多くの方に支えられここまで来れました。

これからも大好きな地元北九州でまた会いたくなる行政書士になれるように日々努力してまいります。
このホームページは、お困りごとを抱えたあなたが最後に辿り着く場所であり、そして新しいあなたが再び走り出す場所でもあります。
まずは、行政書士と話してみませんか??電話一本お気軽にご連絡ください。

行政書士とみの法務事務所乗越悠生
代表行政書士 乗越 悠生

ACCESS