福岡県で軽貨物(貨物軽自動車運送事業)の
開業を検討中の方へ

軽貨物のスタートアップをトータルサポート
乗越スケダチオフィス

福岡県の全域で貨物軽自動車運送事業の許可手続き代行可能です。

運送業許可の取得はもちろん各種契約書、事業用の自動車の調達、登録など
運送業のスタートアップをお手伝い
開業後のスムーズなスタートアップをスケダチしております。

【報酬額】
70,000円+法定費用・実費+交通費

報酬額

 スタンダードコースプレミアムコース
書類作成
運送業許可届出手続き
許可証及び事業用連絡票の受領
及び発送
事務所・営業所・車庫の物件探し×
各種契約書等の作成×
事業報告書
事業実績報告書の提出
××
料金70,000円100,000円

関連手続き

内容金額
届出事項の変更50,000円

このような方々にご依頼いただき
喜んでいただいております

・初めて貨物軽自動車運送事業を始める方        
・法令や経営面のサポートを受けてスムーズに開業したい方
・図面の作成が苦手な方や法令の知識に疎い方      
・手軽に副業を始めたい方                 
年齢性別を問わず様々な方のお手伝いをさせていただいております

軽貨物はスモールビジネスとして始めやすく主婦の方はもちろん、副業としても始めやすい事業です。

相談はもちろん無料
福岡県全域で対応可能
まずはお問い合わせください

ご依頼から手続きの流れ

お問い合わせ
お電話もしくはお問い合わせフォームからプラン(スタンダード・プレミアム)を選択してお問い合わせください。
お電話の場合:090ー9654ー3117(代表直通:年中無休 9時~20時)
事前ヒアリング・契約
書類や図面作成のためのヒアリングを行います。
ありのままのご依頼者様の要望や状況をお伝えください。
ヒアリングの内容をもとに事前の調査を実施し要件を満たす場合はご契約⇒書類の作成へと着手いたします。

当事務所またはご依頼者様のもとでの対面でのヒアリングとなりますのでご希望の時間帯や場所をご指定ください。
書類の作成・申請
契約後、届出に必要な書類の作成に着手いたします。
行政書士が作成するもの以外にも提出が必要な書類等ありますので適宜ご協力をお願いしております。

書類完成後3営業日以内に申請をいたします。
軽貨物の場合は書類に不備がなければ当日中に事業者登録されますので当日中に車両のナンバー変更まで行えば
最短その日のうちに事業を開始することが可能です。
とはいえ申請日までに営業所や駐車場の確保、車両の確保、申請書類の作成も必用になるため、開業日予定日から逆算して準備を進めてまいります。
運輸支局へ経営届及び運賃届を提出
運輸支局へ経営届及び運賃届を提出し事業用自動車等連絡書を取得します。
開業準備・事業開始
車検証変更の書類を作成し車検証と黒ナンバー取得することで事業を開始することができます。
清算手続き
請求書を発行いたしますので請求書到着の日から1週間以内のお振込みをお願いいたします。
入金確認後、領収書を交付いたします。

最短即日事業開始できるスケジュール感となっております。

相談はもちろん無料
福岡県全域で対応可能
まずはお問い合わせください

行政書士紹介

行政書士 乗越 悠生(Norikoshi Yusei)

HPをご覧いただきありがとうございます。
弊所は業界再若手の行政書士が様々な業務を通じてご依頼者様に
「プライスにちょっとのハピネス」をお届けすることを理念として運営している
行政書士事務所です。

私どもがご依頼者様に提供できる価値は3つ。
1つは「若さと行動力」、次に「早さと正確さ」、最後に「ホスピタリティー」です。
私どもはご依頼者様と一時の関わりで終わるのではなく、許認可の先にあるプラスの価値、頼れるパートナーとしてご依頼者様と共に歩み、そしてその成長を後押しできるそんな行政書士事務所でありたいと考えております。
我々ならご依頼者様の要望に即した満足の結果をもたらすことができます。

ぜひご依頼ください。

相談無料
飯塚市・直方市などの筑豊地域はもちろん福岡県全域で対応可能

貨物軽自動車運送事業とは

貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、
自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業のことを指します。

貨物軽自動車運送事業を経営したい方は営業所を管轄する運輸支局長への届出が必要です。

一般貨物自動車運送事業とは違い、許可ではなく届出の為
届出と同日に事業をスタートすることができます。

相談無料 最短即日申請
飯塚市・直方市などの筑豊地域はもちろん福岡県全域で対応可能

申請先と必要な書類

申請先:九州運輸局福岡支局

運輸支局に提出する書類

手引き:貨物軽自動車運送事業の開始について 貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について

  • 貨物軽自動車運送業経営届出書 手引き
  • 運賃料金設定書および運賃料金表
  • 事業用自動車等連絡書(中部地方など不要な地域あり)
  • 黒ナンバー登録する車検証の写し
  • 整備管理者選任届(黒ナンバー車両が10台以上になる場合のみ)

新車を黒ナンバー登録する場合は、カタログ内のスペックがわかるページの写しや完成検査終了証などを提出します

九州運輸局:トラック運送事業関係公示等

軽自動車検査協会へ提出する書類

  • 車検証の原本
  • 申請依頼書
  • 事業用自動車等連絡書(運輸支局受付印のあるもの)
  • 住民票(車検証の所有者が自己以外、かつ個人事業主の場合)
  • 履歴事項全部証明書(車検証の所有者が自己以外、かつ法人の場合)
  • ナンバープレート(軽自動車検査協会で購入できます)

届出に関係する要件

車両要件

届出に係る事業用自動車(二輪の自動車を除く)の乗車定員、最大積載量及び構造等が
貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないことが必要です。
車両の形状は特に指定されていません。
※ワンボックスタイプの軽乗用車等は構造変更によって貨物車にすることが可能です。
※ 特殊用途車は車検証に積載量の記載があること。

車庫に関する要件

  1. 原則として営業所に併設するか、営業所からの距離が2kmを超えない範囲に設置すること。
  2. 計画する事業用自動車すべてを収容できるものであること。※1両あたり8㎡以上を確保  
  3. 適切な使用権原を有する車庫であること(賃貸の場合は1年以上の借入期間が設定されていること)
  4. 都市計画法農地法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。             
  5. 他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。                   

営業所・休憩睡眠施設に関する要件

  1. 営業所と休憩・睡眠施設は黒ナンバー車両を駐車する車庫から半径2km以内にあること
  2. 適切な使用権限があることを証明できること
  3. 営業所と休憩・睡眠施設は都市計画法上の市街化調整区域と呼ばれる場所でないこと
  4. 市街化区域にある場合は、建物事務所として使用できる区域にあること
  5. 都市計画法農地法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと          
  6. 乗務員が有効に利用できる適切な施設であること

適切な運送約款の設定(要件)

  1. 運賃および料金の収受並びに軽貨物自動車事業者の責任に関する事項等が明確に定められていること
  2. 旅客の運送(タクシーとしての運送)を行うことを想定したものではないこと

上記の2つが要件とされています。

適切な運行管理体制の整備に関す要件


軽貨物自動車運送事業の適切な運営を確保するために、運行管理等の管理体制を整えることが必須の要件です。

損害賠償能力についての要件

自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任救済に加入する計画、その他一般自動車保険の締結等十分な損害賠償能力を有すること(自賠責保険、自動車任意保険に加入すること)。

貨物軽自動車運送事業届出後の手続きの案内

貨物自動車運送事業の開始後
以下のような届出事項に変更等があった場合のみ手続が必要となります。
(1)届け出事項の変更(営業所、車庫、車両数等の変更)
※車両の変更の場合、軽自動車検査協会にて車両の名義変更手続きが必要です。
(2)運賃及び料金の変更               

(3)廃止、譲渡又は分割による事業の承継       
(4)合併による消滅
                   

お問い合わせ

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