福岡県でレンタカー事業を検討中の方へ
レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡事業)の申請をトータルサポート
乗越スケダチオフィス
運輸・車の手続きに精通した行政書士が徹底サポート
福岡市内・北九州市に限らず飯塚や久留米などの主要都市をはじめとする
福岡県の全域で対応可能です。
レンタカー事業の申請はもちろんレンタカー事業を営むためのスタートアップもスケダチ
各種契約書のひな型や業務で使う自動車などの準備をお手伝い
開業後のスムーズなスタートダッシュもスケダチしております。
【報酬額】
70,000円+法定費用・実費+交通費
報酬額
スタンダードコース | スタートアップコース | |
---|---|---|
書類作成 | ◎ | ◎ |
申請手続き | ◎ | ◎ |
登録書の受領及び発送 | ◎ | ◎ |
わナンバー登録 (3台まで無料:3台目以降15,000円/1台) | ◎ | ◎ |
各種契約書・帳簿等の作成 | × | ◎ |
貸渡実績報告書の提出 | × | 1回無料 |
料金 | 70,000円 | 100,000円 |
法定実費
料金 | 備考 | |
---|---|---|
登録免許税 | 90,000円 | |
車庫証明費用 | 普通車 2,750円 軽自動車 550円 | レンタカーを新規取得する場合 |
自動車登録費用 | 350円~500円 | |
わナンバーナンバープレート代 | 一連 1,560円 |
オプション
オプション名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
法務顧問契約 | 5,000円/月 | 最低3か月からの契約となります |
車庫証明・自動車登録の書類作成 | 3,300円/台 | |
レンタカー及び社用車の自動車登録 (車庫証明⇒出張封印まで) | 30,000円/台 | 2台目以降3,000円引き それぞれ別途法定費用がかかります。 |
わナンバー登録 3台目以降 | 15,000円/台 | |
貸渡実績報告書 事務所別車種別配置車両数一覧表 | 各々15,000円 | |
住民票等の代理取得 | 委任状による取得:3,300円/通 職務上請求書による取得:5,500円/通 | それぞれ別に実費がかかります。 |
こんな方々にご依頼いただき
喜んでいただいております
・自動車板金業を営んでいる方
・レンタカー事業を始めたい方
年齢性別を問わず様々な方のお手伝いをさせていただいております
相談はもちろん無料
福岡・北九州・久留米・飯塚・大牟田など福岡県全域で対応可能
まずはお問い合わせください
手続きの流れ
- お問い合わせ
- お電話もしくはお問い合わせフォームからプラン(スタンダード・スタートアップ)を選択して
お問い合わせください。
お電話の場合:090ー9654ー3117(代表直通:年中無休 9時~20時)
- ヒアリング
- 書類作成や要件確認のためのヒアリングを行います。
お電話もしくは対面、Googleフォームのいずれかを用いてのヒアリングとなりますので
ご希望のものを選択ください。
- 書類の作成・申請
- 書類作成後、3営業日以内に申請いたします。
- 許可・開業準備
- 許可後、以下の開業準備に取り掛かります
1.登録免許税の納付
2.整備管理者の選任届出(10台未満の場合不要)
3.事業者証明書の発行(マイクロバスは連絡書が必要です)
4.レンタカーのわナンバー登録
5.貸渡記録簿の備え付け
6.開始届の提出
最短スケジュールで事業開始できるような段取りで進めてまいります。
- 清算手続き
- 開始届出を実施後、請求書を発行いたしますので請求書到着の日から1週間以内のお振込みをお願いいたします。
入金確認後、領収書を交付いたします。
【お振込口座】
ゆうちょ銀行 普通 七四三支店
口座番号:17430ー81556841
口座名義:ノリコシ ユウセイ
相談はもちろん無料
福岡県全域で対応可能
まずはお問い合わせください
行政書士紹介
行政書士 乗越 悠生(Norikoshi Yusei)
HPをご覧いただきありがとうございます。
弊所は屋根板金工事屋の息子である私が建設業に係る許認可で
「プライスにちょっとのハピネス」をお届けすることを理念として運営している
行政書士事務所です。
私どもがご依頼者様に提供できる価値は3つ。
1つは「若さと行動力」、次に「早さと正確さ」、最後に「ホスピタリティー」です。
私どもはご依頼者様と一時の関わりで終わるのではなくご依頼者様と共に歩み、そしてその成長を後押しできるそんな行政書士事務所でありたいと考えております。
ご依頼者様の要望に即した満足の結果をもたらすことができます。
ぜひご依頼ください。
相談はもちろん無料
飯塚市・直方市などの筑豊地域はもちろん福岡県全域で対応可能
まずはお問い合わせください
申請先と必要な書類
主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長が申請先です
1.北九州自動車検査登録事務所
2.筑豊自動車検査登録事務所
3.福岡自動車検査登録事務所
4.久留米自動車検査登録事務所
必要書類
提出部数は、正本1部、副本1部を提出します。
情報はこちらから
1.自家用自動車有償貸渡許可申請書(許可申請書記載例)
2.貸渡料金を記載した書類(料金表)
3.貸渡約款を記した書類(貸渡約款)
4.登記簿謄本(個人は住民票、新設法人は発起人名簿)
5.宣誓書(欠格事由に該当しない旨)
6.事務所別車種別配置車両数一覧表
7.貸渡しの実施計画
相談無料
福岡・北九州・久留米などの主要都市はもちろん福岡県全域で対応可能
まずはお問い合わせください
レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡事業)とは
レンタカー事業とは有償で自動車を貸し出す事業のことで一般的なレンタカーのことを指します。
レンタカー事業を行うためには自家用自動車有償貸渡業許可の取得が必要です。
自家用自動車有償貸渡事業の許可は個人でも法人でも取得が可能です。
なおレンタカーを利用し、人を乗車させて運賃をもらう行為は白タク行為に該当し行うことができません。
許可の要件
車庫の要件
レンタカー事業の車庫については特別の要件が定められているものではありません。
一般の自家用車同様に、使用の本拠の位置から2キロメートル以内の場所に車庫を確保する必要があります。
車庫証明(普通車)、車庫届出(軽)が不要な地域については確保は要件となりません。
レンタカー事業の場合、使用の本拠の位置が事務所(営業所)となるので、
そこから2キロメートル以内に車庫を確保することが必要です。
新車登録時や「わナンバー」の登録時に使用の本拠の位置が変更される場合には、
当然に車庫の場所を管轄する警察署から車庫証明(自動車保管場所証明書)を取得し、登録申請書に添付する必要があります。
欠格要件
申請者及びその役員が、以下の欠格事由に該当するときは許可を受けることができません。
・許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき
・許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡の許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき
・許可を受けようとする者が、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記ア及びイに該当する者であるとき・許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称かを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が、前記に該当する者であるとき
・申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者でないこと。
保険加入要件
貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入することが必要です
・対人保険 1人当り 8,000万円以上・対物保険 1件当り 200万円以上・搭乗者保険 1人当り 500万円以上
レンタカー車両の種類
レンタカーには次のものがよく利用されています。
・自家用自動車(普通車・軽自動車)
・自家用マイクロバス(乗車定員29人以下で、かつ、車両長が7メートル以下の車両に限る)
・自家用トラック
・特殊用途自動車(キャンピングカー、福祉車両など)
・二輪車
責任者・管理者の設置要件
・事務所責任者
事務所ごとに配置する必要があります。
・整備管理者又は整備責任者
事務所ごとに配置する必要があります。
事務所に置かれる車両数に応じて、次のいずれかの要件を満たす整備管理者又は整備責任者を配置します。
(1)1級整備士、2級整備士、3級整備士のいずかの資格を有している者
(2)整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局が行う整備管理者選任前研修を修了している者
その他
古物営業法において古物の「売買」と「交換」が古物商の許可対象とされています。
古物を顧客に貸与し、または顧客返還を受けることは「交換」に該当すると解され
古物をレンタルするには古物商許可が必要とされています。
つまり中古車をレンタカーとして使用する場合は古物商許可が必要となります。
【古物商許可が必要ない場合】
古物商許可が必要なのは、「古物を買い取って売却、交換(レンタルも含まれます。)する」営業です。
つまり新車を購入して行う場合や新車で購入し自身(自社)で使用してきた中古車を使う場合、無償で譲渡を受けた自動車で行う場合は古物商許可は必要ないとされます。
法人でレンタカー業の許可を受けようとする場合には
定款の目的条項に「レンタカー事業」などの記載があることを求められることがあります。
レンタカー事業者の義務
レンタカー事業者は以下のものが義務付けられています。
・貸渡料金及び貸渡約款掲示義務
・貸渡簿の備え付け義務
・運輸支局への貸渡実績報告書、事務所別車種別配置車両数一覧表の提出義務(毎年5月31日までに提出)
※貸渡実績報告書は4月1日から3月31日までの期間のもの
事務所別車種別配置車両数一覧表は6月30日、9月30日、12月31日、3月31日の一定期間の時点におけるもの
・レンタカー事業者が行う運転者に係る情報提供等掲示義務
許可後の届出について
氏名や名称、住所・所在地、役員、貸渡料金及び貸渡約款に変更がある場合や事業を廃止するときは
運輸支局への変更の届出が必要です。
標準処理期間
1か月から2か月
詳しくはコチラ
「わナンバー」登録の流れ
「わナンバー」登録の流れ
①わナンバー登録の申請ができる条件に合っているかの確認
禁固以上の刑に処せられていたり、刑が終わってから2年を経過しているかなど
諸々の要件をクリアできているかの確認をします。
②営業所を管轄する運輸支局へ許可申請書類の提出
わナンバー登録用の書類に添付書類を添えて、レンタカー事業を行う事務所がある住所を取り仕切る運輸支局に提出します。
③ レンタカー事業の許可
申請から約1ヶ月でレンタカー事業の許可が下ります。
登録が完了すると「レンタカー許可書」と「レンタカー事業者である証明書」という書類が運輸支局から渡されます。
④ 陸運局で「わナンバー」の登録手続き
「レンタカー事業者である証明書」の原本を持参するか、登録する自動車の台数分の写しを準備して、
事務所を管轄する陸運局ので「わナンバー」車両登録手続きを行います。
※地域によっては「事業用自動車等連絡所」という書類と「車検証」を提出し、わナンバー車両登録手続きを行います。
⑤ 「わナンバー」のナンバープレートの交付を受ける
車両登録手続きが終わると、新しい車検証と「わナンバー」の付いたナンバープレートが交付されます。
受け取ったプレートをレンタカー事業にする自動車に取り付け
行政書士が封印すれば完了です。
お問い合わせ
お電話の場合
年中無休:9時~20時
お問い合わせフォーム
LINEでのお問い合わせも可能
対応可能エリア
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