建設業許可の取得を検討中の方へ
建設業許可の取得をトータルサポート
乗越スケダチオフィス
福岡市、北九州市、久留米市、飯塚市等の主要都市に限らず
福岡県の全域で対応可能です。
建設業許可の取得はもちろん、同時の法人成り(会社設立)、相性の良い許認可の取得、業務用の自動車の用意など
トータルであなたのことをお手伝い
スムーズなスタートアップをスケダチしております。
【報酬額】
90,000円+法定費用・実費+交通費
報酬額
知事免許(一般) | 知事免許(特定) | 国土交通大臣(一般) | 国土交通大臣(特定) | |
---|---|---|---|---|
登録免許税(法定費用) | 90,000 | 90,000 | 150,000 | 150,000 |
行政書士報酬 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
総額 | 240,000円 | 240,000円 | 350,000円 | 350,000円 |
1つの都道府県にだけに営業所を置く場合は、その都道府県の知事に対して許可を申請します(知事免許)。
2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は、国土交通大臣に許可を申請します(大臣免許)。
請負金額が500万円以上の建設建設工事を請け負うためには「一般建設業許可」が必要。
元請業者が下請業者へ発注する建設工事の合計額が4,000万円以上となるときは、「特定建設業許可」が必要
(建築一式工事では4,000万以上⇒6,000万円以上)。
オプション
オプション名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
法務顧問契約 | 5,000円/月 | 最低3か月からの契約となります |
社用車の自動車登録 (車庫証明⇒出張封印まで) | 30,000円/台 | 2台目以降3,000円引き それぞれ別途法定費用がかかります。 |
会社(法人)設立 (法人成りサポート) | 100,000円 | 法人成りをサポートします。 もっと大きく、もっと成長しましょう。 |
※人材採用サポートは人材の確保を約束するものではなく、効果的な広告を発信し開業に必要な人材の確保をサポートするものです。
予めご了承ください。
関連手続き
業務名 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
建設業許可の更新 | 80,000円 | 5年ごとに更新となります |
決算変更届 | 30,000円 | 決算の終了ごとに届出 決算終了後4か月以内 怠ると更新ができなくなります |
業種追加 | 130,000円 | |
建設業許可の変更 (技術者・役員等の人の変更) | 30,000円/人 | |
建設業許可の変更 (人以外の変更事項) | 30,000円/箇所 | |
廃業の届出 | 50,000円 |
こんな方にご依頼いただき
喜んでいただいております
・建設業許可を取得したい方
・もっと会社や事業の規模を大きくしたい方
・法人成りや独立してやっていきたい方
年齢性別を問わず様々な方のお手伝いをさせていただいております
相談はもちろん無料
那珂川市・行橋市・中間市・直方市・大牟田など福岡県全域で対応可能
まずはお問い合わせください
弊所はただ許認可を取るだけではありません
価格以上のご依頼のメリットを多数ご用意
さらなる高みへの挑戦の
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法人成りはもちろん、業務に必要な許認可の取得や事業用の自動車の調達もサポート!
一時のお付き合いではなく成長を側で見守り続けられる
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開業してからも安心
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開業後の法務管理や各種許認可の更新時期の管理、その他法的リスクを解決するために法務顧問としての契約プランもご用意!
いつでも何度でも月々5,000円からサポートいたします。
リスク管理は丸投げして運営に集中していただけます。
手続きの流れ
- お問い合わせ
- お電話もしくはお問い合わせフォームから取得したい建設業許可の業種と免許の種類(一般or特定、知事or大臣)を決めて
お問い合わせください。
お電話の場合:090ー9654ー3117(代表直通:年中無休 9時~20時)
LINEでのやりとりがスムーズです(QRコードは下記)
- ヒアリング
- 書類作成や建設業許可の要件を満たすかの確認のためヒアリングを行います。
ZOOMもしくは来所・訪問での対面式のいずれかを用いてのヒアリングとなりますので
ご希望のものを選択ください。
- 書類の作成・申請
- 建設業許可の取得が可能なようでしたらご契約いただき書類の作成・申請に着手いたします。
他の許認可や法人成り等を同時にご依頼いただく場合は一緒に進行してまいります。
- 許可
- 建設業許可が無事取得できましたら許可書の受領に向かいます。
内容等を確認して納品となります。
- 清算手続き
- 業務が完了後、請求書を発行いたしますので請求書到着の日から1週間以内のお振込みをお願いいたします。
入金確認後、領収書を交付いたします。
【お振込口座】
ゆうちょ銀行 普通 七四三支店
口座番号:17430ー81556841
口座名義:ノリコシ ユウセイ
- 未来の手続き
- 5年ごとに建設業許可の更新がございますので弊所のほうから更新時期が近づいたときにご案内申し上げます。
また届出事項に変更がある場合は都度、変更の届出が必要ですので是非ご依頼ください。
参考:建設業許可後の手続き(福岡県HP資料)
相談はもちろん無料
福岡・北九州・久留米・黒崎・飯塚・大牟田など福岡県全域で対応可能
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申請先と必要な書類
主たる事業所の所在地を管轄する県土整備事務所が申請先です
1.福岡県土木整備事務所(福岡市(東区・中央区・城南区・早良区・西区の全部/博多区・南区の大部分)糸島市、古賀市、糟屋郡)
2.久留米県土木整備事務所(久留米市、小郡市、うきは市、三井郡)
3.北九州県土木整備事務所(北九州市、中間市、宗像市、福津市、遠賀郡)
4.飯塚県土木整備事務所(飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡)
5.南筑後県土整備事務所柳川支所(大牟田市、柳川市、大川市、みやま市、三潴郡)
6.直方県土整備事務所(直方市、宮若市、鞍手郡)
7.京築県土整備事務所(行橋市、豊前市、京都郡、築上郡)
8.朝倉県土整備事務所(朝倉市、朝倉郡)
9.八女県土整備事務所(八女市、筑後市、八女郡)
10.田川県土整備事務所(田川市、田川郡)
11.那珂県土整備事務所(福岡市内(※博多区と南区の一部の区域)筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市)
※ 博多区【金の隈 1~2丁目(一般国道3号線以西の区域)・西月隈 1、3~6丁目・井相田 1~3丁目・東光寺町 1~2丁目・那珂 1~6丁目・東那珂1~3丁目・竹下 1~7丁目・板付 1~7丁目・三筑 1~2丁目・諸岡 1~6丁目・大字板付・麦野 1~6丁目・東雲町 1~4丁目・春町 1~3丁目・西春町 1~4丁目・光丘町 1~3丁目・新和町 1~2丁目・昭南町 1~3丁目・元町 1~3丁目・竹丘町 1~3丁目・寿町 1~3丁目・相生町 1~3丁目・南八幡町 1~2丁目・南本町 1~2丁目・銀天町 1~3丁目】
南区【高木 1~3丁目・五十川 1~2丁目・井尻 1~5丁目・折立町・横手 1~4丁目・横手南町・的場 1~2丁目・日佐 1~5丁目・向新町 1~2丁目・警弥郷 1~3丁目・柳瀬 1~2丁目・弥永 1~5丁目・弥永団地】
必要書類
提出部数は主要県土整備事務所管轄の場合は2部(正本1部、副本1部)必要です。
一般県土整備事務所管轄の場合は3部(正本1部、副本2部)必要です。
副本はコピー可。
あくまで作成は行政書士がいたしますので心配はご無用です。
書式はこちらから⇒福岡県ホームページ
書類の一覧表はこちらから⇒チェックリスト
基本的に必要となる書類
(記載例)
建設業許可申請書(様式第1号)
役員等の一覧表(別紙一)
営業所一覧表(新規許可等)(別紙二(1))
営業所一覧表(更新)(別紙二(2))
営業所の写真提出用台紙
専任技術者一覧表(別紙四)
工事経歴書(様式第2号)
直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
使用人数(様式第4号)
誓約書(様式第6号)
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)
常勤役員の略歴書(別紙)
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号)
実務経験証明書(様式第9号)
指導監督的実務経験証明書(様式第10号)
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)
建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第13号)
株主(出資者)調書(様式第14号)
営業の沿革(様式第20号)
所属建設業者団体(様式第20号の2)
主要取引金融機関名(様式第21号の3)
添付書類
- 「経営業務の管理責任者」の要件を証明する書類
- 「専任技術者」の要件を証明する書類
- 登記されていないことの証明書(役員・3条使用人、法務局の発行から3ヵ月以内)
- 身分証明書(役員・3条使用人、本籍地の市町村発行から3ヵ月以内のもの)
- 定款(法人のみ)
- 登記事項証明書(法人ののみ)
- 納税証明書(法人:法人事業税/個人:個人事業税)
- 500万円以上の残高証明書又は融資可能証明書等(申請日より1ヵ月以内のもの)
- 健康保険及び厚生年金保険の加入を証明する資料
- 雇用保険の加入を証明する資料
- 経管・専技・3条使用人の常勤を証明する書類(健康保険証等の写し)
- 印鑑証明書(初めて建設業許可を申請する場合)
相談無料
福岡・北九州・久留米などの主要都市はもちろん福岡県全域で対応可能
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建設業許可とは
建設業許可とは、建設業を営む際に取得しておく必要がある許可のことで、
建設業に関するさまざまなルールが規定された建設業法の第3条によって定められています。
この建設業許可は、「軽微な建設工事」を請け負う会社以外基本的にはすべての建設会社に必要です。
建設業許可を受けなければならない方・受けなくてもよい方
【許可を受けなければならない者】
工事の注文者から工事を請け負う元請工事、その元請業者から工事の一部を下請する下請工事、その下
請業者から更に一部を下請するいわゆる孫請工事のいずれかを問わず、建設工事を請け負うことを営業と
する者は、許可を受けなければなりません。
許可は業種ごとに必要となり許可を受けた業種以外の建設工事については、請け負うことはできません。
ただし、軽微な建設工事や附帯工事を行う場合は許可が不要になります。
【許可を受ける必要のない者(軽微な建設工事)】
下記の軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者については許可は不要です。
【軽微な建設工事】
・建築一式工事の場合は工事1件の請負額(※)が 1,500 万円未満の工事、又は延べ面積が 150 平方メートル未満の木造(-2)住宅(※-3)工事
・建築一式工事以外の工事の場合 工事1件の請負額が 500 万円未満の工事
※工事1件の請負額とは次のものをいいます。
(1) 工事の完成を二つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約金額の合計金額(ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。)
(2) 注文者が材料を提供する場合は、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約金額に加えた額
※ー2「木造」とは、建築基準法第2条第5項に定める主要構造部が木造であるもの
※ー3「住宅」とは、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの
【附帯工事:許可を受けていない他業種に属する建設工事を請け負うことができる場合】
許可業種以外の建設工事であっても附帯工事としてなら、許可を受けた建設業にかかる建設工事とあわせて請け負うことができます。
附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいいます。
建設業の業種
工事業の 種類 | 業種 | 内容 | 工事の例 | |
---|---|---|---|---|
1 | 土木一式工事 | 土木工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもと、 土木工作物を建設する工事 | 橋梁工事、ダム工事など一式を請け負うもの。そのうちの一部のみの請負は、それぞれの該当する工事となります |
2 | 建築一式工事 | 建築工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもと、 建築物を建設する工事 | 一棟の住宅建設等一式を工事として請け負うもの。建築確認を必要とする増改築等 |
3 | 大工工事 | 大工工事業 | 木材の加工、取付により工作物を築造、 または工作物に木製設備を取り付ける工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 |
4 | 左官工事 | 左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆く、プラスター、 繊維等をこて塗、吹付、はり付ける工事 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 |
5 | とび・土木・コンクリート工事 | とび・土木工事業 | ①足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立、工作物の解体等を行う工事 ②くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事 ③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ④コンクリートにより工作物を築造する工事 ⑤その他、基礎的もしくは準備的工事 | ①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立工事、コンクリートブロック据え付け工事 ②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事 ③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 ④コンクリート工事、コンクリート打設工事等 ⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、土留め工事、吹付工事等 |
6 | 石工事 | 石工事業 | 石材の加工、積方により工作物を築造、または工作物に石材を取り付ける工事 | 石積み工事、コンクリートブロック積み工事 |
7 | 屋根工事 | 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | 屋根瓦ふき工事 |
8 | 電気工事 | 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事等 |
9 | 管工事 | 管工事業 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生などのための設備を設置、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設置工事、ガス管配管工事、ダクト工事等 |
10 | タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロックなどによる工作物の築造、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、はり付ける工事 | コンクリートブロック積み工事、れんが積み工事、タイル張り工事、石綿スレート張り工事等 |
11 | 鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板などの鋼材の加工、組立てによる工作物の築造工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事等 |
12 | 鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | 棒鋼などの鋼材を加工、接合、組立て工事 | 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事等 |
13 | 舗装工事 | 舗装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によるほ装工事 | アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事等 |
14 | しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 | しゅんせつ工事 |
15 | 板金工事 | 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 |
16 | ガラス工事 | ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取り付ける工事 | ガラス加工取付け工事 |
17 | 塗装工事 | 塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、はり付ける工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構想物塗装工事等 |
18 | 防水工事 | 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって建築系の防水を行う工事 | モルタル防水工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 |
19 | 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁、紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて構築物の内装仕上工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、防音工事、LGS工事等 |
20 | 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 | 機械器具の組立などにより工作物を建設、または工作物に機械器具を取り付ける工事 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、給排気機器設置工事、遊技施設工事、立体駐車設備工事等 |
21 | 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 | 工作物、工作物の設備を熱絶縁する工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備、燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事 |
22 | 電気通信工事 | 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備の設置工事 | 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、空中線設備工事、情報制御設備工事等 |
23 | 造園工事 | 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等による庭園、公園等の苑地の築造、道路、建築物の屋上等の緑化、植生の復元工事 | 植栽工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、水景工事、屋上等緑化工事等 |
24 | さく井工事 | さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井工事、これらの工事に伴う揚水設備設置等の工事 | さく井工事、観測井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、石油掘削工事等 |
25 | 建具工事 | 建具工事業 | 工作物に木製、金属製の建具等を取り付ける工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け、自動ドアー取り付け工事等 |
26 | 水道施設工事 | 水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等の取水、浄水、配水等の施設の築造工事、公共下水道、流域下水道の処理設備の設置工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 |
27 | 消防施設工事 | 消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備の設置、または工作物に取り付ける工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事等 |
28 | 清掃施設工事 | 清掃施設工事業 | し尿処理施設、ごみ処理施設の設置工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
29 | 解体工事 | 解体工事業 | 解体工事 | 解体工事 |
解体工事業登録と建設業許可の違い
解体工事業登録 | 建設業許可 | |
---|---|---|
営業可能な工事 | 1件500万円未満の解体工事のみ | 1件500万円以上の工事も可能 |
施工可能な場所 | 登録を受けている都道府県のみ | 全国で可能 |
登録/許可申請先 | 解体工事を施工する場所を所管する都道府県 | 全ての営業所が1つの都道府県にある場合は 都道府県 |
同上 | 同上 | 営業所が2以上の都道府県にある場合は 国土交通省 |
登録/許可に必要となる技術者 | 1名(技術管理者) | 営業所ごとに必要(営業所専任技術者) |
登録ができない場合
申請者が次のいずれかに該当するものであるときは、登録を受けることできません。
1.許可申請書・その添付書類中の重要事項に偽りの記載や重要な事実の記載が欠けている場合
2.役員・3条の使用人(※)・個人事業主本人・支配人が、次の要件に該当している場合
※3条の使用人とは従たる営業所の代表者を指し、支店長のような人をイメージしてください。
3 破産者で復権を得ない者である場合
4 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令定めるもの
5 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者。
6 5に関連して、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者。
7 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたときや及ぼすおそれが大きいとき
8 請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者。
9 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
※執行猶予期間中はこの欠格事由に該当する。
10 建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪・暴力行為等処罰に関する法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行の終わりの日・その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
11 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
12 暴力団員等がその事業活動を支配している者
有効期間と更新時期
許可の有効期間は5年です。
引き続き建設業許可を受けようとする場合は、有効期間満了日の3カ月から受付されます。
少なくとも有効期間満了の1か月前までに登録の更新を申請しなければなりません。
相談無料
福岡・北九州・久留米などの主要都市はもちろん福岡県全域で対応可能
まずはお問い合わせください
変更の届出
以下の事項に変更があった場合は、所定の期間内に届出が必要です。
書類の一覧表はこちらから⇒チェックリスト
【2週間以内】
経営業務の管理責任者
・経営業務の管理責任者を変更したとき
・経営業務の管理責任者の氏名が変更となったとき
・経営業務の管理責任者が要件を満たさなくなったとき
専任技術者
・専任技術者を変更したとき
・専任技術者の氏名が変更となったとき
・専任技術者が要件を満たさなくなったとき
営業所の代表者
・新たに営業所の代表者になった者があるとき
欠格要件
・欠格要件に該当したとき
【30日以内】
事業者の情報
・商号または名称を変更したとき
・既存の営業所の名称、所在地、営業所で行う業種を変更したとき
・資本金額に変更があったとき
・法人の役員、個人事業主、支配人の氏名に変更があったとき
・営業所を新設したとき
・役員、支配人に変更があったとき
廃業する場合
・個人事業主が死亡したとき
・法人が合併により消滅したとき
・法人が破産手続開始の決定により解散したとき
・法人が合併または破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき
・許可を受けた建設業を廃止したとき
【4か月以内】
・決算変更届
相談無料
福岡・北九州・久留米などの主要都市はもちろん福岡県全域で対応可能
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廃業の届出について
建設業許可を受けた事業者に以下の事由が生じた場合は、廃業をに届け出なければなりません。
廃業届と、廃業となる場合に該当する添付書類の提出が必要です。
提出部数は、正本1部、副本2部(ただし福岡、久留米、北九州及び飯塚県土整備事務所に申請する場合は正副各1部)となります。
【廃業届と併せて提出が必要な書類】
理由 | 届出者 | 添付書類 |
---|---|---|
任意の廃業 | 申請者 | なし |
破産 | 破産管財人 | 裁判所発行の破産管財人の証明書 |
法人の解散 | ||
(1)清算中 | 清算人 | 商業登記簿謄本 |
(2)清算結了 | 元役員 | 閉鎖登記簿謄本 |
合併による解散 | 元役員 | 消滅会社の閉鎖登記簿謄本 |
個人業者の死亡 | 相続人 | 戸籍謄本(本人死亡日及び届出人との続柄がわかるもの) |
相談無料
福岡・北九州・久留米などの主要都市はもちろん福岡県全域で対応可能
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お問い合わせ
お電話の場合
090ー9654ー3117
年中無休:9時~20時
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対応可能エリア
福岡県全域は申請手続き可能です
【福岡県全域】北九州市・芦屋町・水巻町・中間市・遠賀町・岡垣町・苅田町・みやこ町・行橋市・築上町・豊前市・吉富町・上毛町・鞍手町・直方市・福智町・香春町・糸田町・田川市・大任町・赤村・添田町・川崎町・嘉麻市・桂川町・飯塚市・小竹町・宮若市・宗像市・福津市・古賀市・新宮町・久山町・粕屋町・須恵町・志免町・宇美町・太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川市・福岡市・糸島市・筑前町・朝倉市・東峰村・小郡市・大刀洗町・うきは市・久留米市・広川町・八女市・筑後市・大木町・大川市・柳川市・みやま市・大牟田市
福岡県外で申請手続き対応が可能なエリア
【山口県全域】下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町
【大分県全域】大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町
【佐賀県全域】佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、神崎郡吉野ヶ里町、三養基郡みやき町、基山町、上峰町、東松浦郡玄海町、西松浦郡有田町、杵島郡大町町、江北町、白石町、藤津郡太良町
上記以外のエリアでも対応は可能ですが、依頼の動機や趣旨、要件の適合判断をしたうえで提携行政書士等をご紹介する運びになります。
免責事項
このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。