解体工事業登録の申請を検討中の方へ
解体工事業登録の申請をトータルサポート
乗越スケダチオフィス
屋根板金工事屋の息子が徹底サポート
福岡市内・北九州市に限らず飯塚や久留米など
福岡県の全域で対応可能です。
解体工事業登録の申請はもちろん解体工事業を営むためのスタートアップもスケダチ
契約書や業務で使う自動車などの準備をお手伝い
開業のスムーズなスタートアップもスケダチしております。
【報酬額】
70,000円+法定費用・実費+交通費
報酬額
スタンダードコース | スタートアップコース | |
---|---|---|
書類作成 | ◎ | ◎ |
申請手続き | ◎ | ◎ |
登録書の受領及び発送 | ◎ | ◎ |
車両の手続き (車庫証明⇒登録) | × | ◎ |
法務管理 (各種契約書等の作成) | × | ◎ |
変更届 | × | 1回無料 |
料金 | 70,000円 | 100,000円 |
法定実費
オプション名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
登録申請手数料(新規) | 33,000円 | |
登録申請手数料(更新) | 26,000円 |
オプション
オプション名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
法務顧問契約 | 5,000円/月 | 最低3か月からの契約となります |
社用車の自動車登録 (車庫証明⇒出張封印まで) | 30,000円/台 | 2台目以降3,000円引き それぞれ別途法定費用がかかります。 |
住民票等の代理取得 | 委任状による取得:3,300円/通 職務上請求書による取得:5,500円/通 | それぞれ別に実費がかかります。 |
関連手続き
業務名 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
解体工事業登録更新 | 50,000円 | 5年ごとに更新となります |
変更の届出 | 30,000円/件 | |
廃業の届出 | 30,000円 |
こんな方々にご依頼いただき
喜んでいただいております
・解体工事業で独立開業したい方
・駆け出しの親方
・スムーズに開業したい方
・法令の知識に疎い方
年齢性別を問わず様々な方のお手伝いをさせていただいております
相談はもちろん無料
福岡・北九州・久留米・飯塚・大牟田など福岡県全域で対応可能
まずはお問い合わせください
手続きの流れ
- お問い合わせ
- お電話もしくはお問い合わせフォームからプラン(スタンダード・スタートアップ)を選択して
お問い合わせください。
お電話の場合:090ー9654ー3117(代表直通:年中無休 9時~20時)
- ヒアリング
- 書類作成や要件確認のためのヒアリングを行います。
お電話もしくは対面、Googleフォームのいずれかを用いてのヒアリングとなりますので
ご希望のものを選択ください。
- 書類の作成・申請
- 書類作成後、3営業日以内に申請いたします。
- 登録完了・清算手続き
- 登録が完了後、請求書を発行いたしますので請求書到着の日から1週間以内のお振込みをお願いいたします。
入金確認後、領収書を交付いたします。
【お振込口座】
ゆうちょ銀行 普通 七四三支店
口座番号:17430ー81556841
口座名義:ノリコシ ユウセイ
相談はもちろん無料
福岡・北九州・久留米・黒崎・飯塚・大牟田など福岡県全域で対応可能
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行政書士紹介
行政書士 乗越 悠生(Norikoshi Yusei)
HPをご覧いただきありがとうございます。
弊所は屋根板金工事屋の息子である私が建設業に係る許認可で
「プライスにちょっとのハピネス」をお届けすることを理念として運営している
行政書士事務所です。
私どもがご依頼者様に提供できる価値は3つ。
1つは「若さと行動力」、次に「早さと正確さ」、最後に「ホスピタリティー」です。
私どもはご依頼者様と一時の関わりで終わるのではなくご依頼者様と共に歩み、そしてその成長を後押しできるそんな行政書士事務所でありたいと考えております。
ご依頼者様の要望に即した満足の結果をもたらすことができます。
ぜひご依頼ください。
相談はもちろん無料
飯塚市・直方市などの筑豊地域はもちろん福岡県全域で対応可能
まずはお問い合わせください
申請先と必要な書類
営業所の所在地を管轄する県土整備事務所の建築指導課が申請先です
1.福岡県土木整備事務所
2.久留米県土木整備事務所
3.北九州県土木整備事務所
4.飯塚県土木整備事務所
必要書類
提出部数は、正本1部、副本2部(ただし福岡、久留米、北九州及び飯塚県土整備事務所に申請する場合は正副各1部)を提出します。
書式はこちらから⇒福岡県ホームページ
提出書類名称 | 備考 |
---|---|
解体工事業登録申請書(様式第1号) | |
誓約書(様式第2号) | |
実務経験証明書(様式第3号)又は 技術管理者の基準を満たしていることを証明する書類 | ・基準を満たしていることを証明する書類が資格証である場合は原本提示 ・実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要 |
登録申請者の調書(様式第4号) | 登録申請者が法人の場合は、法人としての本人の調書と役員全員分の調書が必要 取締役や執行役に加え、相談役や顧問など法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有する者も含む。 |
法人申請の場合は登記簿謄本 | 発行後3ヶ月以内のもの |
個人申請の場合は住民票抄本 | 発行後3ヶ月以内のもの |
法人申請の場合は法人の役員の住民票抄本 | 発行後3ヶ月以内のもの |
未成年者が申請の場合は法定代理人の住民票抄本 | 発行後3ヶ月以内のもの |
技術管理者の住民票 | 発行後3ヶ月以内のもの |
また、技術管理者の条件を満たしていることを証明する書類として、以下の書類の提出が必要となります。
技術管理者の要件 | 提出書類 | 備考 |
---|---|---|
指定学科+指定講習+実務経験 | 卒業証明書、講習終了書の写し実務経験証明書(様式第3号) | 実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要です |
指定学科+実務経験 | 卒業証明書の写し実務経験証明書(様式第3号) | 実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要です |
実務経験のみ | 実務経験証明書(様式第3号) | 実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要です |
資格を有する場合 | 資格証の写し | 原本提示*携帯義務がある資格:写しの提示で可。 |
相談無料
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解体工事業登録とは
解体工事を営もうとする方は、元請・下請どちらであっても
解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
これを解体工事業登録といいます。
営業所を置く予定のない都道府県であっても、当該区域内で解体工事を行う場合は
当該区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。
解体工事業の登録を受けるためには、技術上の管理を行う技術管理者を置く必要があります。
ただし「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」の建設業許可を受けている方は解体工事業の登録は必要ありません。
登録票の掲示・帳簿の備え付け義務があります
解体工事業者は、営業所及び全ての解体工事現場に登録票を掲示しなければなりません。
また、請け負った解体工事1件ごとに帳簿を作成し、その契約書とともに営業所に備えておく必要があります。
この帳簿は事業年度ごとに整理して5年間保存しなければなりません。
解体工事業登録と建設業許可の違い
解体工事業登録 | 建設業許可 | |
---|---|---|
営業可能な工事 | 1件500万円未満の解体工事のみ | 1件500万円以上の工事も可能 |
施工可能な場所 | 登録を受けている都道府県のみ | 全国で可能 |
登録/許可申請先 | 解体工事を施工する場所を所管する都道府県 | 全ての営業所が1つの都道府県にある場合は 都道府県 |
同上 | 同上 | 営業所が2以上の都道府県にある場合は 国土交通省 |
登録/許可に必要となる技術者 | 1名(技術管理者) | 営業所ごとに必要(営業所専任技術者) |
登録ができない場合
申請者が次のいずれかに該当するものであるときは、登録を受けることできません。
(1) 申請書又は添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるか又は重要な記載が欠けているとき
(2) 解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過していない者
(3) 解体工事の業務停止を命じられ、その停止期間が経過していない者
(4) 解体工事業を取り消された法人においてその処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
(5) 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
(6) 暴力団員
(7) 暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
(8) 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(9) 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記(2)から(7)のいずれかに該当する者がいるとき
(10) 解体工事業者が未成年である場合における法定代理人が上記(2)から(7)のいずれかに該当するとき
(11) 技術管理者を選任していないとき
有効期間と更新時期
登録の有効期間は5年です。
引き続き解体工事業を営もうとする場合は、有効期間満了日の30日前までに登録の更新を申請しなければなりません。
相談無料
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変更の届出
以下に示す登録事項に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に、変更の内容を県知事に届け出なければなりません。
解体工事業登録事項変更届出書と変更事項に該当する添付書類の提出が必要になります。
提出部数は、正本1部、副本2部(ただし福岡、久留米、北九州及び飯塚県土整備事務所に申請する場合は正副各1部)になります。
変更する事項 | 添付書類 |
---|---|
商号・名称・氏名及び住所 | 登記簿謄本又は住民票抄本 |
営業所の名称及び所在地 (商業登記の変更を必要とする場合のみ) | 登記簿謄本 |
解体工事業者が法人で、 新たな役員となる者がいる場合 | 登記簿謄本住民票抄本誓約書調書 |
解体工事業者が未成年の場合 法定代理人 | 住民票誓約書調書 |
技術管理者 | 住民票抄本実務経験証明書又は技術管理者の基準を満たしていることを証明する 書類実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要です |
廃業の届出について
解体工事業者に以下の事由が生じた場合は、解体工事業の廃業を都道府県知事に届け出なければなりません。
廃業届と、廃業となる場合に該当する添付書類の提出が必要です。
提出部数は、正本1部、副本2部(ただし福岡、久留米、北九州及び飯塚県土整備事務所に申請する場合は正副各1部)となります。
廃業となる事由 | 届出人 | 添付書類 |
---|---|---|
個人の解体工事業者が死亡した場合 | 相続人 | 戸籍謄本(死亡者との関係が分かるもの) |
法人の解体工事業者が合併して消滅した場合 | 消滅した解体工事業者を代表する役員 | 商業登記簿謄本 |
法人の解体工事業者が破産により解散した場合 | 破産管財人 | 裁判所発行の破産管財人選任証明書及び印鑑証明書 |
法人の解体工事業者が合併・破産以外の 理由により解散した場合 | 清算人 | 清算人の印鑑証明書及び商業登記簿謄本 |
登録を受けていた都道府県内で 解体工事業を廃止した場合 | 解体工事業者であった個人解体工事業者であった法人を代表する役員 | 添付書類なし |
お問い合わせ
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上記以外のエリアでも対応は可能ですが、依頼の動機や趣旨、要件の適合判断をしたうえで提携行政書士等をご紹介する運びになります。
免責事項
このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。