福岡県北九州市とその近郊で過去に行政書士が関与した許認可に係る行政への審査請求手続きでお困りの方は
最寄りの行政書士(特定行政書士)へご相談ください。
「行政書士が書類を作成してくれたので申請をしたが拒否された、結果に納得できない。」
「過去に行政書士に依頼して申請した許認可が取り消されそう。」
「行政書士に依頼して許認可を得て営業していた営業が営業停止処分を受けた。」
「行政書士に書類を作成してもらい、きちんと申請したのに行政が対応してくれない」
上記のような行政による許認可の取り消しなどの処分や不作為(法令に基づく申請をしたにもかかわらず何もしてくれない)は
行政不服審査法に基づく審査請求をすることで処分を取り消すことができたり、何らかの処分をさせることができるかもしれません。
審査請求は高度な法律知識が必要となりご本人で対応されるのは大変困難です。
審査請求手続きのことなら行政書士にお問い合わせください
【報酬額】
基本報酬:250,000円~+実費+交通費
報酬額
項目 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
行政書士報酬 | 250,000円~ | 成功報酬です。 審査請求の難易度により変動します。 |
着手金 | 行政書士報酬の10パーセント | 報酬の前受け金として取り扱います。 結果の成否にかかわらず発生します。 |
交通費 | 審査庁となる役所への 交通費の実費をいただきます | 原則 公共交通機関を使用します |
相談 | 初回 無料(1時間) 2回目以降 10,000円(1時間) | 対面やお電話など相談の方法にかかわらず 左記の報酬額が発生します 2回目以降はメールの場合は無料とします |
行政不服申し立てできないケース
(以下のケース以外はすべて不服申し立てが可能です)
後述する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)や
その他の法律の規定により不服申し立てできないものは行政不服申し立てを行うことができません。
逆に以下のケースに当てはまらないのであればすべて不服申し立てをすることができます。
第七条 次に掲げる処分及びその不作為については、第二条及び第三条の規定は、適用しない。
一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
二 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
三 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
四 検査官会議で決すべきものとされている処分
五 当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分で、法令の規定により当該処分に関する訴えにおいてその法律関係の当事者の一方を被告とすべきものと定められているもの
六 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分
七 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び金融商品取引の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分
八 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分
九 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分
十 外国人の出入国又は帰化に関する処分
十一 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
十二 この法律に基づく処分(第五章第一節第一款の規定に基づく処分を除く。)
2 国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、適用しない。
行政書士が不服申し立てできる根拠
行政書士法第1条の3第2項 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。(行政書士法)
上記の規定により特別の研修を受けた行政書士(特定行政書士といいます)に限り
行政不服申し立てを弁護士と同様に行うことができます。
弊所の代表は特定行政書士の合格年齢全国最年少記録を更新した特定行政書士です。安心してご依頼ください。
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上記以外のエリアでも対応は可能ですが、依頼の動機や趣旨、要件の適合判断をしたうえで提携行政書士等をご紹介する運びになります。
免責事項
このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。