
福岡県北九州市で国家戦略特別区域法に定める特例制度を利用した民泊の新規開設手続きを代行いたします。
北九州市は国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特区に指定されており他の地域より緩やかな基準で民泊の開設が可能です。スモールビジネスとしても始めやすい反面、消防法等の多くの法令の要件をクリアすることも必須です。一つ一つのハードルを一緒に乗り越えスピーディーな開設を実現しましょう。
料金
行政書士の代行費用はこちらからご確認ください。
申請するエリアや手続きの難易度、お客様にご協力いただける範囲によって費用が変わってきますので
まずはお気軽にお問い合わせください。
どのような制度なのか
民泊をはじめるためには多くの法律が関係してきますが、中でも旅館業法という法律の規制を強く受けます。
しかし、北九州市等の国家戦略特区は国家戦略特別区域法第13条における特例(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業制度)を活用することでその適用から外れ、古民家等を宿泊施設として利用できる制度です。なお、この制度の利用には北九州市長の認定が必要であり、ここで行政書士に依頼することでスムーズに民泊を始めることができます。
どのタイミングで行政書士に相談したらいいのか
結論:頭の中で「民泊をやりたいな!!」と思ったタイミングでOK
行政書士に相談するタイミングは、いつでも良いと言えばいつでもいいのですが、行政書士がおすすめするタイミングは「民泊をやりたいと思ったとき」です。
物件が決まっていなくてもOKです。むしろ物件を決めるところから行政書士が関与することで、建築基準法や都市計画法、消防法等の諸法令のハードルをクリアし、ご希望の物件で民泊を始めることができます。
また、古民家の内装をきれいにしたい場合は、提携の内装業者等を用意しておりますので安心して開業することができますよ。
お問い合わせ
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上記以外のエリアでも対応は可能ですが、依頼の動機や趣旨、要件の適合判断をしたうえで提携行政書士等をご紹介する運びになります。
免責事項
このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
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定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。